○いなべ市行政財産の使用料に関する条例

平成15年12月1日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めのあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、同法第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用につき徴収する使用料について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は、次の各号に定める算式により計算して得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げる。)とする。

(1) 土地の使用料の算式

使用する土地の1平方メートル当たりの価格×(4/100)×(使用許可面積×使用許可日数/365)

(2) 建物の使用料の算式

(使用する建物の1平方メートル当たりの価格×(8/100)×使用許可面積+当該建物の建て面積に係る土地の年額使用料に相当する額×(当該建物のうち使用許可面積/当該建物の延べ面積))×(使用許可日数/365)

2 電柱、管線類等の設置その他前項の規定によることが不適当と認められる場合は、市長が定める額とする。

(負担すべき必要経費)

第3条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおり(それぞれ消費税額及び地方消費税額を含む。)とし、前条の使用料の額に加算して徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 水道及びガス料金

(3) その他管理上必要と認める経費

(使用料の納付期限)

第4条 使用料は、毎年これを前納しなければならない。この場合において、市長は、特別の理由があると認めるときは、数回又は月単位に分けて納付させることができる。

(使用料の徴収猶予及び減免等)

第5条 市長は、使用料について、公益上特に必要があると認めるときは、その納付を猶予し、又はその減免をすることができる。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、使用の許可を受けた行政財産について合併前の大安町行政財産の使用料に関する条例(昭和60年大安町条例第14号)の規定に基づき定められた使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

(平成19年3月22日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

いなべ市行政財産の使用料に関する条例

平成15年12月1日 条例第50号

(平成19年4月1日施行)