○いなべ市下水道排水設備指定工事店規程
平成31年3月28日
上下水道事業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号。以下「条例」という。)に基づき、条例第7条第1項の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器等及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、浄化槽を除く。)の工事(新設、増設、改築及び撤去の各工事を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第7条の規定により、排水設備等の工事を施工することができる者として、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定した下水道工事店(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 下水道排水設備工事責任技術者 公益財団法人三重県下水道公社(以下「公社」という。)が実施する責任技術者認定試験に合格し、公社の資格認定者名簿に登載され、責任技術者証を発行された者(以下「責任技術者」という。)をいう。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 個人の場合にあっては、住民票記載事項証明書又は住民票の写し及び条例第9条第1項第4号に該当しないことを誓約する書類
(2) 法人の場合にあっては、法人の登記事項証明書、定款の写し及び条例第9条第1項第4号に該当しないことを誓約する書類
(3) 事務所又は店舗の平面図及び付近見取図(様式第2号)並びに写真
(4) 専属する責任技術者届(新規、継続、解除)(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し
(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
3 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第5条 条例第12条に規定する市長が定める遵守事項は、次のとおりとする。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施行をしてはならない。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(1) 専属する責任技術者届(新規、継続、解除)(様式第3号)及び雇用関係を証する書類
(2) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し
2 市長は、必要と認めるときは、前項各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができる。
(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)
第7条 指定工事店は、指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店廃止・休止・再開届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 商号又は組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 代表者の住所に変更があったとき。
(4) 電話番号に変更があったとき。
(5) 事務所又は店舗を移転したとき。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和5年2月1日上下水管規程第4号)
この規程は、令和5年2月1日から施行する。