○いなべ市下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年3月28日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市下水道事業受益者負担に関する条例(平成15年いなべ市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の申告)
第2条 公共下水道の供用開始の公示のあった区域内の受益者は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、公示以前にいなべ市下水道条例施行規程(平成31年いなべ市上下水道事業管理規程第1号)第2条に規定する公共ます設置申請書を提出している場合は、この限りではない。
(負担金の額の決定)
第3条 条例第5条に規定する1世帯又は1事業所とは、1敷地内(その敷地の所有権及び使用する権利の連なる土地をいう。)で汚水を排除する構築物の所有者の世帯又は事業所をいう。ただし、1敷地内に2以上の所有者が生計を一にしている場合は、代表の所有者とする。
2 条例第6条第5項に規定する負担金の分割は、市長が認めたときに限り5回を限度として分割納付させることができる。
(過誤納金の取扱い)
第6条 市長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金又は充当加算金)
第7条 市長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付の日又は充当の日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 前項の還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。
(徴収猶予の取消し)
第9条 市長は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、その徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(1) 受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 条例第7条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限を経過し更に市長の指定する期日までに負担金を納付しないとき。
(負担金の減免の取消し)
第11条 市長は、負担金の減額又は免除を受けた受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その減額又は免除を取り消し、又は減免額を変更することができる。
(1) 受益者が偽りその他不正な手段により負担金の減額又は免除を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(住所等変更の届)
第13条 受益者は、住所等を変更したときは、変更を生じた日から14日以内に下水道事業受益者住所等変更届出書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(滞納処分)
第15条 負担金につき督促を受けた者が督促状に指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、負担金並びに当該負担金に係る督促手数料及び延滞金について、督促状に指定された期限の翌日から起算して40日経過した後に滞納処分に着手するものとする。
(1) 滞納処分に関する調査のための質問又は検査
(2) 滞納処分のための財産差押え
2 前項第1号の規定による質問又は検査は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
3 徴収職員は、徴収職員証を亡失したときは、直ちに市に届けなければならない。
4 徴収職員は、その職を解かれたときは、直ちに徴収職員証を市長に返還しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第17条 市長は、この規程に規定する申告すべき事項について、申告がない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表第1(第8条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予項目 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 | 受益者がその財産につき、災害を受け又は盗難にかかったこと。 | 納期限後1年以内 | 公の罹災証明又は警察の盗難届証明を添付すること。 |
2 | 受益者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。 | 納期限後1年以内 | 医師の診断書を添付すること。 |
3 | 前2号に掲げるもののほか、特に徴収を猶予する必要があると認められること。 | 市長の認定する期間 |
別表第2(第10条関係)
該当する受益者 | 対象施設 | 主な用途 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が所有し、又は使用する施設の受益者(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | 一般庁舎 | 裁判所、警察署、県庁舎、市役所等一般庁舎 | 50 |
学校教育法(昭和22年法律第26条)第1条に規定する学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業施設 | 社会福祉事務所、母子生活支援施設、児童養護施設、老人ホーム、保育所等 | 75 | |
警察法務収容施設 | 刑務所、拘置所、少年院等 | 75 | |
病院及び診療所 | 国立病院、県立病院、市立病院 | 25 | |
公務員宿舎 | 有料の国家公務員宿舎、有料の地方公務員宿舎 | 25 | |
地方公共団体が所有し、又は使用する施設の受益者 | 遺跡、史跡保存施設 | 遺跡、史跡等 | 50 |
その他公有財産 (公営住宅を除く。) | 図書館、公民館、体育館、資料館、市民ホール、博物館等 | 50 | |
国又は地方公共団が所有し、又は使用する施設で、企業に属する行政財産に係る施設の受益者 | 国有林野特別会計に属する行政財産及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業用施設 | 水道事業、電気事業、ガス事業等 | 25 |
国又は地方公共団体が、公共の用に供することを決定している施設の受益者 | 公衆の自由使用に供されるもの | 道路、公園、河川、水路等 | 100 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている受益者、その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 一般住宅等 | 一般住宅等 | 100 |
国等が指定した文化財に係る施設の受益者 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財保存のための施設 | 遺跡、史跡、保存用地等 | 100 |
国等以外のものが設置する学校等の施設の受益者(管理者、職員等が住居に使用する施設を除く。) | 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する施設 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、幼稚園 | 75 |
一般社団法人及び一般財団法人が開設する医療機関の施設の受益者 | 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する医療機関の施設 | 病院、診療所 | 75 |
国等以外の社会福祉法人が事業のために設置する施設の受益者(管理者、職員等が住居に使用する施設を除く。) | 社会福祉法第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設 | 母子生活支援施設、児童養護施設、老人ホーム、保育所等 | 75 |
児童厚生施設の受益者 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設 | 児童遊園、児童館 | 100 |
宗教法人が所有する施設の受益者(管理人等が住居に使用する施設を除く。) | 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条各号に掲げる団体が同条の規定する目的のために使用する施設 | 神社、寺院、教会、修道院、その他これに類する施設 | 75 |
宗教法人以外の者が所有する小規模な寺社寺院の受益者 | 市民の集会や祭事のために使用されている施設 | 神社、寺院等 | 75 |
墓地の受益者 | 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する施設 | 墓地 | 100 |
自治会が所有し、又は使用している施設の受益者(管理人等が住居に使用する施設を除く。) | 自治会管理施設 | 公民館、集会所等 | 100 |
消防器具、備品等の格納庫 | 50 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者 | 提供された土地、物件、労力又は金銭に対応する範囲 | ||
その他実情に応じて減免することが必要と認められる受益者 | その他状況に応じて管理者が定める | その他状況に応じて管理者が定める | 市長が定める率 |
様式第3号(第5条関係) (略)
様式第13号(第14条関係) (略)