○いなべ市農業集落排水処理施設条例施行規程
平成31年3月28日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市農業集落排水処理施設条例(平成15年いなべ市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理の委託)
第3条 市長が条例第6条の規定により施設の管理を専門業者(以下「委託者」という。)に委託するときは、受託者と業務ごとに書面により行うものとする。
2 受託者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理水は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)その他関係法令等に適合した水質で排出すること。
(2) 施設を良好に維持管理し、事故等の未然防止に努めること。
(準用)
第4条 この規程に定めるもののほか、公共ますの設置及び基準、排水設備等の構造等の基準、附帯設備、排水設備の計画の確認、確認書の交付及び確認の取消し、工事の完了届及び検査、既設排水設備の検査、除害施設の設置等その他各届出、申請等については、いなべ市下水道条例施行規程(平成31年いなべ市上下水道事業管理規程第1号)第2条から第19条までの各規定を準用する。この場合において、「公共下水道」とあるのは「農業集落排水施設」と、「排水設備等」とあるのは「排水設備」と読み替えるものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。