○いなべ市下水道条例施行規程
平成31年3月28日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、いなべ市下水道条例(平成15年いなべ市条例第129号。以下「条例」という。)第37条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(附帯設備)
第4条 排水設備等の新設等を行おうとするときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。
(1) 防臭装置 汚水を流出する箇所
(2) ごみよけ装置 固形物を含む汚水を排出する箇所
(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所
(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所
(5) 水洗便所の附帯装置
ア 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合
イ 洗浄装置 小便器
(6) ポンプ施設 地下室その他自然流下が十分でない箇所
2 前項の申請書には排水設備等工事設計書及び排水設備等工事内訳書を添付しなければならない。
3 油脂遮断装置、沈砂装置又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面を添付しなければならない。
2 排水設備等の新設等の工事は、前項の確認書の交付を受けた後でなければ実施してはならない。
3 市長は、第1項の確認書を交付した日から6か月以内に工事に着手しないときは、確認を取り消すことができる。
4 前項の場合において、排水設備等の検査済証は門戸周辺に、除害施設の検査済証は事業所の見やすい所にそれぞれ掲示しなければならない。
項目又は物質 | 量 |
生物化学的酸素要求量 浮遊物質量(汚水の流通を妨げるもの又は特に処理効果を妨げるものを除く。) 窒素 燐 | 1日最大排水量50立方メートル未満 |
(水質管理責任者の業務)
第10条 条例第20条に規定する水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設等の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排出する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者
(2) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第15条の3に規定する資格を有する者
(3) 市長が指定する講習の課程を終了した者
4 第1項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、市長が定める。
(1) 新規で公共下水道の使用を開始しようとする者 下水道新規使用開始届(様式第13号)
(2) 公共下水道の使用を一時中止し、又は現に一時中止しているその使用を再開しようとする者 上下水道使用異動(使用開始・使用一時中止)届(様式第14号)
(3) 公共下水道の使用を廃止しようとする者 上下水道使用異動(使用廃止)届(様式第15号)
2 公共下水道使用者の名義を変更しようとする者は、上下水道使用異動(使用者名義変更)届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(権利の譲渡等の承認)
第18条 条例第32条ただし書の規定により権利の譲渡又は転貸の承認を受けようとする者は、公共下水道敷地等占用権移転承認申請書(様式第23号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日上下水管規程第3号)
この規程は、令和2年9月16日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
別表(第3条関係)
種別 | 排水設備等の構造基準 |
管渠 | 排水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とする。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施した場合は、この限りでない。 |
ます | (1) 設置箇所 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は内径若しくは管種の異なる箇所又は勾配が著しく変化する箇所に設けること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には枝付管又は曲管を用いることができる。 (2) 間隔 ますは、管渠の直線部においては、内径の120倍以下の間隔内に設けること。 (3) 大きさ ますは、内径又は内のりが15センチメートル以上の円形とし、管渠の内径及び埋設の深さに従って清掃又は検査に支障のない大きさとすること。 (4) 蓋、その他 ア ますには密閉蓋を設けること。 イ ますの底部は、接続する管渠の内径及び内のりに応じたインバートを設け、汚泥のたまらないようにすること。 |
防臭装置 | 水洗便所、台所、浴室、洗濯場その他汚水の流出箇所には、防臭装置を取り付けること。防臭装置の封水がサイホン作用又は逆流によって破損するおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。 |
ごみよけ装置 | 台所、浴室、洗濯場その他固形物を含む汚水を排出するおそれのある流し口には固形物の流下を阻止できる目幅の堅固なスクリーンを取り付けること。 |
油脂しゃ断装置 | 油脂販売店、自動車修理工場、飲食店その他油脂類を多量に排出する場所の流し口には、油脂しゃ断装置を設けること。 |
沈砂装置 | 洗車場その他土砂を多量に排出する場所には適当な砂たまりを設けること。 |
構造及び材料 | 管渠及びますその他附属装置は、塩ビ製又は同等品で耐水性のものを用い、不浸透耐久構造とすること。 |
ポンプ施設 | 地下室、その他下水の自然流下が十分でない場所における排水は、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。 |
水洗便所 | 水洗便所は、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除するに足りる圧力水を注流することができる構造とすること。 |
様式第2号(第2条関係) (略)
様式第14号(第13条関係) (略)
様式第15号(第13条関係) (略)
様式第16号(第13条関係) (略)