○いなべ市シビックコア棟研修室管理規則
平成31年3月29日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市役所シビックコア棟の研修室(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)の目的外使用許可の手続について、いなべ市庁舎管理規則(平成15年いなべ市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の休日(火曜日を除く。) 午前9時から午後9時まで
(2) 市の休日以外の日(火曜日を除く。) 午後6時から午後9時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用許可の申請)
第3条 研修室を使用しようとする者は、あらかじめいなべ市シビックコア棟研修室使用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
2 申請の受付期間は、使用しようとする日の90日前から3日前までとする。
3 申請の受付時間は、いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)に規定する休日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) いなべ市その他の市の機関が使用する場合
(2) 国の機関及び他の地方公共団体が使用する場合
(3) その他市長が特に必要と認める場合
2 市長は、前項の許可に条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) シビックコア棟を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用しようとする者が、いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成28年いなべ市告示第119号)別表第2に規定する要件に該当すると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、シビックコア棟の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、前条の条件又は指示に違反した者に対して、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
2 市長は前項の規定にかかわらず、市の事務又は事業に必要となる場合は、許可を取り消すことができる。
(使用目的の変更等)
第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を得ないで使用目的を変更し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
2 使用者は、申請内容を変更し、又は研修室の使用を取り消そうとするときは、使用日の3日前までにいなべ市シビックコア棟研修室使用変更・取消許可申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。
(使用料の徴収猶予及び減免等)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、前条の使用料を猶予し、又はその減免をすることができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。
(1) 災害、庁舎管理上の理由その他の使用者の責めによらない理由で使用できないとき 100分の100
(2) 使用変更を許可された場合において既納使用料に過納金が発生したとき 過納金の100分の100
(3) 次の表に掲げる日までに使用者が使用の取消しを申請し、市長が許可したとき
研修室(附属設備、器具等を含む。) | |
使用までの日数 | 還付の割合 |
30日前まで | 100分の100 |
7日前まで | 100分の80 |
3日前まで | 100分の50 |
(使用者の遵守事項)
第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 研修室の収容定員を超える人員を入場させないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。
(3) 許可を受けないで、壁、柱等にはり紙、ピン、くぎ打等をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品を販売又は陳列、販売勧誘しないこと。
(5) 許可を受けた研修室以外のものを使用しないこと。
(6) シビックコア棟内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(7) その他シビックコア棟の管理運営上支障となる行為をしないこと
(8) 使用開始前に職員と十分な打合せを行うこと。
(9) 次条各号のいずれかに該当する者に対し必要に応じてその入場を拒絶し、又は退場させること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号に該当する者に対し入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。
(1) 大声又は騒音を発し、他人に迷惑を及ぼす行為を行う者
(2) 酩酊している者
(3) シビックコア棟管理上必要な指示に従わない者
(4) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者
(5) いなべ市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第2に規定する要件に該当する者
(職務上の立入り)
第12条 使用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(研修室の損傷の届出)
第13条 使用者は、研修室を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届出て、その指示を受けなければならない。
(原状回復の義務及び点検)
第14条 使用者は、研修室の使用が終わったとき、又は使用を停止され、若しくは使用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復し、速やかにその旨を係員に届出て、点検を受けなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は、研修室を損傷又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成31年5月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
この規則は、令和3年1月21日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 研修室使用料
単位:円/時間
名称 | 定員 | 使用料 |
研修室1 | 63人 | 600 |
研修室2 | 45人 | 400 |
研修室3 | 45人 | 400 |
研修室4 | 45人 | 400 |
研修室5 | 24人 | 300 |
備考
1 研修室2と研修室3の間及び研修室3と研修室4の間の間仕切りをとりはずし、一部屋として使用することができる。
2 使用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。
(2) 研修室附属設備、器具等使用料
単位:円/回
区分 | 使用料 | |
研修室1~4 | 音響設備 | 200 |
手動式スクリーン | 200 | |
研修室1 | 天吊式プロジェクター | 800 |
備考 特別な舞台、照明及び音響の設置及び操作に必要な人件費は研修室使用者の負担とする。