○いなべ市庁舎管理規則
平成15年12月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、いなべ市役所庁舎における秩序の維持又は災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎内における公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、「庁舎」とは、市役所及びその支所の建物(その附属施設を含む。)並びにこれらの敷地をいう。
(管理責任者)
第3条 庁舎には、別表の定めるところにより、庁舎管理責任者(以下「管理責任者」という。)及び庁舎管理責任者の職務を代理する者(以下「代理者」という。)を置く。
2 管理責任者は、所管の庁舎内の秩序の維持、使用の規制及び火災並びに盗難の防止に努めなければならない。
3 管理責任者が不在の場合は、代理者が前項に規定する管理責任者の職務を代理する。
(室内管理者)
第4条 管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから室内管理者を指定することができる。
2 室内管理者は、管理責任者の命を受けて、室内の秩序の維持、清掃、整頓等に努めるとともに、火災及び盗難の防止を図らなければならない。
(職員の守るべき事項)
第5条 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 退庁の際は、その課の事務室の範囲、その他使用上の管理を担当する各室の出入口及び窓の戸締まりを完全にし、盗難の予防に努めること。
(2) ガスその他火気を使用するときは、その取扱いに十分留意するとともに、火災の予防に努めること。
(3) 電灯は、真に必要な場合に使用し、使用後は直ちに消灯すること。
(4) 庁舎内は、常に清潔に保つよう努めること。
(5) 庁舎内は、常に整頓し、乱雑に陥らないよう努めること。
(6) 私物はなるべく庁舎内に持ち込まないよう努めること。
(7) 庁舎内の施設又は設備は、丁寧に取り扱い、破損又は汚損の防止に努めること。
(8) 時期経過後のポスター類は、速やかに撤去すること。
(9) 各室を使用しようとする場合は、使用許可を得て、その指示に従うこと。
(自動車の駐車及び物件の放置)
第6条 庁舎周辺にみだりに駐車したり、庁舎(職員駐車場を含む。)に用務のない者が駐車し、又は物件を放置してはならない。
(火気の制限)
第7条 危険な場所その他指定された場所以外の所において、喫煙し、又は火気を取り扱うことをしてはならない。
(庁舎の目的外使用)
第8条 庁舎は、法令その他別に定めがある場合のほか、これを目的外に使用してはならない。ただし、その使用が庁舎の管理上支障がないと認められるもので市長が許可した場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。ただし、その行為で庁舎の管理上支障がないと認め市長が許可した場合は、この限りでない。
(1) 市の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2) 公共用又は公用を目的とする以外の広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)をまき、配布し、又は掲示する行為
(3) テントその他これに類する施設を設置する行為
(4) 旗、のぼり、幕、プラカードその他これに類する物又は高音を発する器物、宣伝カー等を所持し、又は使用しようとする行為
(5) 写真の撮影、録画、録音その他これらに類する行為(市が行う発表、記者会見等において報道機関が行うもの、市の職員が職務上行うものその他公務の執行に明らかに支障がないものとして庁舎管理者が認めたものを除く。)
(許可条件等)
第11条 市長は、前条の申請に対し許可を与える場合において必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
2 市長は、前項の条件若しくは指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(立入りの制限、禁止又は退去)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎に立ち入ることを制限あるいは禁止し、必要に応じて退去を命ずることができる。
(1) 正当な理由がなく、危険物を庁舎内に持ち込もうとする者
(2) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑をおよぼし、又は庁舎の施設若しくは設備を破損又は汚損するおそれのある者
(3) 放歌、高唱し、若しくはねり歩く等の行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(4) 座り込みその他通行の妨害となるような行為をし、又はしようとする者
(5) 職員等に面会を強要する者
(6) 正当な理由がなく退庁時刻を過ぎても庁舎内にいる者
(7) 庁舎に用務がないにもかかわらず駐車する者
(8) 前各号に掲げるもののほか、庁舎内の秩序の維持若しくは災害の防止に支障をきたすような行為をし、又はこれをしようとする者
(器物の撤去)
第13条 この規則又はこの規則に基づく命令に違反して庁舎内に器物を持ち込んだ者(第11条の規定により許可を受けた後に、この規則に違反したため、許可の取消し又は変更を命ぜられたものを含む。)は、直ちにその器物を撤去し、庁舎外に搬出しなければならない。
2 市長は、器物の所有者又は占有者が、その器物を撤去若しくは搬出しないとき、又はその器物の所有者又は占有者が判明しないときは、当該物件を撤去し、又は搬出することができる。
(火災予防)
第14条 各室の火気責任者は、防火管理者の指示に従い、消火器その他の防火設備をたえず整備し、火気の予防に努めなければならない。
(非常警備)
第15条 職員は、執務時間中、庁舎又はその付近に火災その他災害が発生したときは、上司の指揮を受け、敏速に行動しなければならない。
2 各課長は、火災その他非常災害の場合に備え、あらかじめ重要な書類及び物品には、赤紙で「非常持出」の表示をし、搬出その他必要な処理について定めておかなければならない。
3 職員は、外出又は執務時間外において、庁舎若しくはその付近に火災その他非常の災害発生を知ったとき、又は職員の非常招集のあった事を知ったときは、速やかに行動し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を待つ時間的余裕のないときは、臨機の処置をとらなければならない。
4 前項により参集した者は、鎮火又は異変がやんだ後も退散することなく、上司の命を待たなければならない。
5 非常災害の発生の際は、その状況により災害等の防止又はその対策につとめるため、職員の一部又は全員の非常招集を行うものとする。
6 職員は、常にその所在を明らかにし、不時の際における連絡に支障をきたすことのないよう心掛けなければならない。
7 当直員は、当直中庁舎から出火し、又は類焼のおそれがある近火を発見したとき、その他非常の際は、直ちに消火、警戒等臨機の処置をとるとともに関係方面に通報のうえ、上司に急報し、その指揮を受けなければならない。
8 当直員は、災害の状勢により、次に掲げる処置をとらなければならない。
(1) 公印は、紛失、破損しないよう注意し、安全な場所に搬出すること。
(2) 文書及び器具物品を搬出しなければならないときは、まず「非常持出」と表記してある文書箱から、器具物品については、重要と思われるものからそれぞれ安全な場所に搬出すること。
(開扉及び閉扉時刻)
第16条 市役所にあっては、開扉時刻は午前8時40分、閉扉時刻は午後5時15分とし、支所にあっては、開扉時刻は午前9時、閉扉時刻は午後5時とする。
2 いなべ市の休日を定める条例(平成15年いなべ市条例第2号)に規定する休日又はこれらに相当する日にあっては、前項の規定にかかわらず、終日庁舎の出入口を閉じることができる。
3 市長が必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、庁舎の出入口を開閉することができる。
(議場の管理)
第17条 議場の管理に関しては、この規則に定めるもののほか、議会が別に定めるところによる。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年6月20日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月10日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日規則第39号)
この規則は、令和2年11月12日から施行する。
附則(令和3年2月16日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和3年3月2日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
庁舎の区分 | 庁舎管理責任者 | 代理者 |
本庁舎 | 総務部長 | 管財課長 |
その他の庁舎 | 主管の長 | 左記に掲げる者が指定する者 |