○いなべ市一時預かり事業実施細則

平成30年3月30日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において幼児とは、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2 この規則において保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、幼児を現に監護する者をいう。

(実施する事業の類型)

第3条 実施する事業は、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱に定める余裕活用型とする。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる幼児(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する教育・保育施設及び同条第5項に規定する地域型保育事業(以下「保育所等」という。)を利用していないいなべ市に在住する幼児とする。ただし、市長が法第24条に規定する保育の実施に支障をきたすと認める場合は、この限りでない。

(利用の制限)

第5条 対象児童が次の各号のいずれかに該当するときは、事業を利用することができない。

(1) 感染症の症状を呈しているとき。

(2) 明らかな発熱を呈しているとき。

(3) 身体上又は精神上障がいがある場合で、保育困難であると市長が認めるとき。

(実施保育所及び対象年齢)

第6条 事業を実施する保育所及び受入れ対象年齢は、別表第1に定めるとおりとする。

(実施日)

第7条 事業の実施日は、前条に規定する保育所の開所日とする。

(実施時間)

第8条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、実施時間を延長することができる。

(利用日数の制限)

第9条 事業を利用できる日数は、児童1人につき1か月当たり10日以内とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用の申込み)

第10条 事業を利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)は、いなべ市一時預かり事業利用申込書(様式第1号。以下「利用申込書」という。)に市長が必要と認める書類(以下「利用申込書等」という。)を添えて、事業を利用しようとする日の7日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急の場合は、口頭による申込みをすることができる。この場合において、申請者は、事後速やかに前項の利用申込書等を提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第11条 市長は、前項の利用申込書等の提出を受けたときは、速やかにその適否について審査し、適当と認めたときはいなべ市一時預かり事業利用承諾通知書(様式第2号)を、不適当と認めたときはいなべ市一時預かり事業利用不承諾通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(事業の利用の承諾の取消し)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による承諾を取り消すことができる。

(1) 対象児童でなくなったとき。

(2) 当該承諾に係る申込みに虚偽又は不正があったとき。

(利用者負担金)

第13条 この事業を利用した保護者は、別表第2に定める費用を利用者負担金として市長に支払わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にいなべ市一時保育事業実施要綱(平成15年いなべ市告示第8号)第8条の一時保育の実施の決定を受けている者は、この規則の施行の日にいなべ市一時預かり事業実施細則第10条の規定による事業の利用の決定を受けたものとみなす。

(いなべ市立保育所保育料徴収規則の一部改正)

3 いなべ市立保育所保育料徴収規則(平成15年いなべ市規則第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年3月16日規則第21号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

保育所

受入れ対象年齢

いなべ市立ほくせい保育園

満1歳以上就学前の児童

いなべ市立治田保育園

満1歳以上就学前の児童

いなべ市立員弁東保育園

満1歳以上就学前の児童

いなべ市立笠間保育園

満1歳以上就学前の児童

いなべ市立ふじわら保育園

満1歳以上就学前の児童

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 員弁西保育園

満1歳以上就学前の児童

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 山郷保育園

満1歳以上就学前の児童

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 丹生川保育園

満1歳以上就学前の児童

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 石榑保育園

満1歳以上就学前の児童

社会福祉法人 いなべ市社会福祉協議会 三里保育園

満2歳以上就学前の児童

社会福祉法人 竜岳福祉会 大安中央保育園

満3歳以上就学前の児童

社会福祉法人 竜岳福祉会 ゆめのみ保育園

満1歳以上満2歳の児童

社会福祉法人 いなべ福祉会 いなべひまわり保育園

満1歳以上満2歳の児童

備考

1 満1歳とは、事業利用日における年齢をいう。

2 満2歳及び満3歳とは、事業利用日の属する年度の4月1日におけるそれぞれの年齢をいう。

別表第2(第13条関係)

対象児童の属する世帯区分

利用者負担額(日額)

満3歳未満

満3歳以上

生活保護世帯

0円

0円

生活保護世帯以外の世帯

1,800円

1,500円

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いなべ市一時預かり事業実施細則

平成30年3月30日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)