○いなべ市特定保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則
平成15年12月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及びいなべ市立保育所条例(平成15年いなべ市条例第90号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、保育料(以下「利用者負担」という。)の額及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は次に掲げる額とし、別表第1に定める。
(1) 法第27条第3項第2号、法第28条第2項、法第29条第3項第2号、法第30条第2項各号並びに法附則第9条第1項第1号イ及び第2号イの政令で定める額を限度として法第20条第4項に規定する当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により、保育費用(法附則第6条第1項に規定する保育費用をいう。以下同じ。)に係る保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所(法附則第6条第1項に規定する特定保育所をいう。)における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて定める額
(日割計算)
第3条 月の途中において保育所等に入所又は保育所等から退所した児童についての利用者負担額は、日割計算によって算定するものとする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(利用者負担の減免)
第4条 条例第8条の規定により減額又は免除を受けようとする者は、その理由を記載した文書をもって申請しなければならない。
(市が徴収する利用者負担の納付)
第6条 利用者負担は、毎月末日(12月及び3月は25日とする。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、別に定める日までに納付するものとする。
2 時間外保育料は、翌月末日(12月及び3月は25日とする。)までにその月分を納付しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定める日までに納付しなければならない。
(徴収職員証)
第7条 利用者負担の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務を行うときは、徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北勢町保育所保育料徴収規則(平成10年北勢町規則第6号)、員弁町立保育所の保育料徴収規則(平成10年員弁町規則第6号)、大安町保育の実施に要する費用徴収規則(平成10年大安町規則第3号)又は藤原町保育の実施に要する費用徴収規則(平成10年藤原町規則第5号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第2条の規定は、平成16年4月分以後の保育料について適用し、平成16年3月分までの保育料については、なお合併前の規則の例による。
附則(平成16年9月30日規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月24日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年8月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月10日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月5日規則第13号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1備考2第2号の規定は、平成26年1月1日から適用する。ただし、別表第1備考1の改正規定は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月14日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市立保育所保育料徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年2月14日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市保育所保育料徴収規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年8月22日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市保育所保育料徴収規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後のいなべ市保育所保育料徴収規則第2条の規定は、この規則の施行の日以降に行われる保育に係る保育料について適用し、同日前に行われた保育に係る保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年9月1日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第43号)
この規則は、令和5年9月29日から施行する。ただし、第5条第2項を削る改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月18日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
利用者負担額基準表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||||
階層区分 | 要件 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |
第1階層 | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
第2階層 | 第1階層を除き、市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3階層 | 所得割48,600円未満 | 7,000円 | 6,800円 | 0円 | 0円 | |
第4の1階層 | 所得割48,600円以上64,000円未満 | 10,000円 | 9,800円 | 0円 | 0円 | |
第4の2階層 | 所得割64,000円以上79,000円未満 | 13,000円 | 12,700円 | 0円 | 0円 | |
第4の3階層 | 所得割79,000円以上97,000円未満 | 16,500円 | 16,200円 | 0円 | 0円 | |
第5の1階層 | 所得割97,000円以上124,000円未満 | 22,000円 | 21,600円 | 0円 | 0円 | |
第5の2階層 | 所得割124,000円以上144,000円未満 | 24,500円 | 24,000円 | 0円 | 0円 | |
第5の3階層 | 所得割144,000円以上169,000円未満 | 26,500円 | 26,000円 | 0円 | 0円 | |
第6の1階層 | 所得割169,000円以上212,000円未満 | 31,000円 | 30,400円 | 0円 | 0円 | |
第6の2階層 | 所得割212,000円以上255,000円未満 | 33,500円 | 32,900円 | 0円 | 0円 | |
第6の3階層 | 所得割255,000円以上301,000円未満 | 37,000円 | 36,300円 | 0円 | 0円 | |
第7階層 | 所得割301,000円以上397,000円未満 | 44,000円 | 43,200円 | 0円 | 0円 | |
第8階層 | 所得割397,000円以上 | 48,000円 | 47,100円 | 0円 | 0円 |
備考
1 この表における「標準時間」とは、法第20条第3項の規定により認定が行われた保育必要量が、1日当たり11時間までに限るものをいう。この表における「短時間」とは、保育必要量が、1日当たり8時間までに限るものをいう。
2 この表における「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の世帯をいう。
3 この表における「市町村民税課税額」とは、市町村民税の所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割をいい、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算するときには、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
4 世帯構成員の2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯であって、第3階層、第4の1階層又は第4の2階層中所得割の額が77,101円未満の場合は、利用者負担額の半額とし、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第28条の2第1号又は第2号に該当する者が入所児童より年長者で1人以上いる場合は、0円とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に定める障害基礎年金の受給者
オ その他市長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
6 第3階層又は第4の1階層の所得割額が57,700円未満の場合であって教育・保育給付認定保護者と生計を一にする府令第28条の2第1号及び第2号に該当する者が入所児童より年長者で1人いる場合は、利用者負担額の半額とし、2人以上いる場合は、0円とする。
7 第4の1階層中の所得割額が57,700円以上の場合(備考5に掲げる世帯にあっては、第4の2階層(所得割の額が77,101円以上))から第8階層までの教育・保育給付認定保護者であって、当該世帯に次に掲げる小学校就学前子どもが複数人いる場合は、当該小学校就学前子どものうち2人目を利用者負担額の半額とし、3人目以降を無料とする。
(1) 次に掲げる施設に在籍する小学校就学前子ども
ア 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)
イ 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
ウ 特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)
エ 保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたものを除く。)
(2) 地域型保育又は法第30条第1項第4条に規定する特例保育を受ける小学校就学前子ども
(3) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用する小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第4項に規定する居宅訪問型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども
別表第2(第5条関係)
時間外保育料基準額表
区分 | 時間外保育料こども1人につき |
30分当たり | 100円 |