○いなべ市空家等対策審議会条例

平成30年3月27日

条例第2号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき空家等対策計画の作成に関すること及び空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を講ずるため、市長の諮問に応じて審議を行う機関としていなべ市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、前条に規定する審議を行うほか、次の事項を所掌する。

(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等対策の推進及び適正管理に関して、市長の諮問に応じて、又は自ら調査審議し、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 建築士の免許を有する者

(3) 宅地建物取引業の免許を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、会長及び委員の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

いなべ市空家等対策審議会条例

平成30年3月27日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)