○いなべ市高齢者施設防犯対策強化事業補助金交付要綱
平成29年9月26日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、市内に所在地がある高齢者施設が防犯機器等を整備する際の経費の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「高齢者施設」とは、次の各号のいずれかに該当する施設をいう。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の3に規定する老人短期入所施設
(2) 老人福祉法第20条の4に規定する養護老人ホーム
(3) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム
(4) 老人福祉法第29条に規定する有料老人ホーム
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第19項に規定する小規模多機能居宅介護を行う事業所
(6) 介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護を行う事業所
(7) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設
2 この要綱において「防犯機器等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの。)
(2) 110番直結非常通報装置
(3) カメラ付きインターホン
(4) 防犯カメラ
(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付きライト等をいう。)
(6) その他前各号に掲げるもののほか、同様の防犯効果が見込まれるもの
(交付対象経費及び交付額)
第3条 交付対象経費及び交付額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付額 |
既存高齢者施設への防犯機器等の導入に必要な工事費とする。ただし、総工事費の額が30万円を超えるものに限る。 | 交付対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、1事業所当たり90万円を上限とする。この場合において、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。 |
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市高齢者施設防犯対策強化事業補助金実績報告書(様式第6号)に必要書類を添えて、市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。