○いなべ市訪問診療医療機関支援事業費補助金交付要綱
平成29年7月27日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市地域医療・福祉計画に定める地域包括ケアシステムを構築するため、いなべ市内において訪問診療を行う病院及び診療所を開設する者に対して補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 訪問診療 在宅で療養している患者であって、疾病又は傷病のために通院による療養が困難な者に対して医師が計画的かつ定期的に訪問して行う診療をいう。
(2) 病院 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項に規定する病院をいう。
(3) 診療所 法第1条の5第2項に規定する診療所をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象者は、在宅療養支援診療所の認可を受けて、いなべ市内において訪問診療を行う病院及び診療所を開設する者とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助金の対象となる経費、助成額等は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、いなべ市訪問診療医療機関支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(事業内容の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定後に事業内容を変更する場合には、直ちにいなべ市訪問診療医療機関支援事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。
(概算払)
第7条 補助金は、市長が必要と認めた場合には概算払をすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、いなべ市訪問診療医療機関支援事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の実施状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(実績報告)
第9条 この補助金の実績報告は、次により行うものとする。
(1) 補助事業者は、補助事業が完了したときは、いなべ市訪問診療医療機関支援事業費補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(2) 前号の実績報告書は、当該補助事業の完了した日から起算して1か月を経過した日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
(証拠書類の保存)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿等その他証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 補助対象経費 | 助成額 |
訪問診療医療機関の開設に要する経費 | 訪問診療用車両購入費 | 購入費用の4分の3に相当する額。ただし、上限額を1,500千円とし、1訪問診療医療機関につき2台までとする。 |
訪問診療用携帯型超音波診断装置及び解析付携帯型心電計購入費 | 購入費用の2分の1に相当する額。ただし、上限額を500千円とし、1訪問診療医療機関につきそれぞれ1台までとする。 | |
訪問診療医療機関の運営に要する経費 | 1訪問診療医療機関当たり年間200千円。ただし、5年を限度とする。 |
備考 算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。