○いなべ市オレンジ工房あげき条例施行規則

平成29年8月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市オレンジ工房あげき条例(平成28年いなべ市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「障がい福祉サービス利用申請者」という。)は、いなべ市オレンジ工房あげき利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。

2 指定管理者は、前項の利用申請書のほか、障がい福祉サービス利用申請者の審査のために必要な書類を併せて提出させることができる。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、利用の承認又は不承認を決定し、いなべ市オレンジ工房あげき利用(不)承認通知書(様式第2号)により障がい福祉サービス利用申請者に通知するものとする。

第3条 条例第8条第2項の規定により多目的室の利用の承認を受けようとする者(以下「多目的室利用申請者」という。)は、いなべ市オレンジ工房あげき多目的室利用承認申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用の承認又は不承認を決定し、承認した場合はいなべ市オレンジ工房あげき多目的室利用承認書(様式第4号)を、不承認とした場合はいなべ市オレンジ工房あげき多目的室利用不承認通知書(様式第5号)を多目的室利用申請者に交付するものとする。

(多目的室利用料の減免)

第4条 条例第9条第3項の規定による利用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 多目的室の利用者が、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合

(2) ボランティアの団体に該当する場合

(3) 公益を目的としている場合

(4) 指定管理者が特に必要と認める場合

2 前項の規定により、利用料の減免を受けようとするものは、いなべ市オレンジ工房あげき多目的室利用料減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを速やかに審査し、利用料の減免の可否を決定し、いなべ市オレンジ工房あげき多目的室利用料減免(不)承認書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と指定管理者が協議して定める。

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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いなべ市オレンジ工房あげき条例施行規則

平成29年8月30日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)