○いなべ市オレンジ工房あげき条例施行規則
平成29年8月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市オレンジ工房あげき条例(平成28年いなべ市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の利用申請書のほか、障がい福祉サービス利用申請者の審査のために必要な書類を併せて提出させることができる。
(1) 多目的室の利用者が、身体障害者手帳又は療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合
(2) ボランティアの団体に該当する場合
(3) 公益を目的としている場合
(4) 指定管理者が特に必要と認める場合
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と指定管理者が協議して定める。
附則
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第37号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。