○いなべ市オレンジ工房あげき条例

平成28年12月22日

条例第28号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、障がい者総合支援センターオレンジ工房あげき(以下「総合支援センター」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 総合支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市オレンジ工房あげき

いなべ市北勢町阿下喜2624番地2

(管理)

第4条 総合支援センターの管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次条に定める事業に関する業務

(2) 施設の利用承認に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(事業及び定員)

第6条 総合支援センターで行う事業及びその定員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第5条第7項に定める生活介護 30人

(2) 法第5条第8項に定める短期入所 3人

(3) 法第5条第13項に定める就労移行支援 6人

(4) 法第5条第14項に定める就労継続支援 24人

(5) 法第77条に定める地域生活支援事業の1つとして行う生活訓練等 4人

(利用者の資格)

第7条 前条第1号から第4号までに定める事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の措置を受ける者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の措置を受ける者

2 前条第5号に定める事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 知的障害者福祉法第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において、知的障害者の判定を受け、療育手帳の交付を受けた者

(2) 前号に定めた者の他に、指定管理者が利用の必要性を認めた者

3 多目的室を利用することができる者は、市内に居住する者又は市内で勤務する者とする。

(利用の承認等)

第8条 第6条各号に定める事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

2 多目的室を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の利用承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、前2項の利用承認をする場合において、総合支援センターの管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 前条の規定により、第6条第1号から第4号までに定める事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に法第29条第3項第2号に規定する額の利用料金を納付しなければならない。

2 前条第2項の規定により、多目的室の利用承認を受けた者は、別表に定める利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、規則で定めるところにより、前項の利用料金を減免することができる。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金等の還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の不承認)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認をしない。

(1) 利用者の数が定員に達しているとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他総合支援センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第6条各号に定める事業の利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。

(1) 前条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当するとき。

(2) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により利用承認を受けたとき。

(5) 利用を中止する旨の申出があったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第13条 総合支援センターの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(心身障害者小規模作業施設条例の廃止)

2 心身障害者小規模作業施設条例(平成15年いなべ市条例第96号)は、廃止する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)


時間区分

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

多目的室

1室につき

1,000円

1,000円

1,500円

いなべ市オレンジ工房あげき条例

平成28年12月22日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)