○いなべ市立田農園条例
平成29年9月27日
条例第14号
(設置)
第1条 豊かな地域資源を活用し、都市住民との交流の促進及び地域コミュニティの活性化による地域共生社会の形成を図るため、いなべ市立田農園(以下「立田農園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 立田農園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
いなべ市立田農園 | いなべ市藤原町篠立3390番96 |
(管理)
第3条 立田農園の管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 利用の許可に関する業務
(2) 利用料金の徴収に関する業務
(3) 施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、運営に関して市長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第5条 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。
(利用の許可)
第6条 立田農園に市民農園を置く。
2 前項に掲げる市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は、市民農園を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 立田農園の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他指定管理者が適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第7条 市民農園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は、次の表に掲げる金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
施設名 | 利用料金 |
市民農園 | 既定の区画面積に応じて、1平方メートル当たり1,000円以内/年間 |
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
4 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない事由により利用不能となったとき。
(2) 利用者が利用取消しを申し出た場合で相当の理由があるとき。
(利用の取消し等)
第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、立田農園の利用を制限し、又は行為の中止を命じ、若しくは利用許可を取り消すことができる。
(2) この条例に基づく利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた目的以外に利用することが明らかになったとき。
(4) 指定管理者が管理運営上必要と認めて行う指示に従わないとき。
(5) 詐欺その他不正な行為により、利用の許可を受けたことが明らかになったとき。
(行為の制限)
第10条 立田農園において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画の撮影をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。
(5) 広告物等を掲示し、又は配布すること。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第12条 立田農園の施設、設備又は器具等を損傷又は減失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 利用者は、前項の損傷又は減失が利用者の故意又は過失によるものであるときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(篠立きのこ園条例の一部改正)
2 篠立きのこ園条例(平成28年いなべ市条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略