○いなべ市篠立きのこ園条例

平成28年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、障がい者自立支援施設篠立きのこ園(以下「自立支援施設」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市篠立きのこ園

いなべ市藤原町篠立3390番115

(管理)

第4条 自立支援施設の管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次条に定める事業に関する業務

(2) 施設の利用承認に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(事業及び定員)

第6条 自立支援施設で行う事業及びその定員は、次に定めるとおりとする。

法第5条第14項に定める就労継続支援 20人

(利用者の資格)

第7条 前条に定める就労継続支援の事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の措置を受ける者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の措置を受ける者

(利用の承認等)

第8条 第6条に定める就労継続支援の事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用承認をする場合において、自立支援施設の管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 前条の規定により、第6条に定める就労継続支援の事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、次に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

就労継続支援 法第29条第3項第2号に規定する額

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金等の還付)

第10条 既納の利用料金及び費用は、還付しない。ただし、指定管理者が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の不承認)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。

(1) 利用者の数が定員に達しているとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他自立支援施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に定める就労継続支援の利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。

(1) 前条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当するとき。

(2) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により利用承認を受けたとき。

(5) 利用を中止する旨の申出があったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(賠償)

第13条 自立支援施設の施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

いなべ市篠立きのこ園条例

平成28年9月27日 条例第21号

(令和3年4月1日施行)