○学校“TRY”ある事業補助金交付要綱
平成29年3月13日
教育委員会告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、学校が学校や地域の実情に応じた特色ある取組又は自主的かつ創造的な取組に対して交付する補助金について、必要な事項を定め、もって学校教育活動の促進並びに活性化及び特色化を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 この事業の対象となる取組は、次の各号に掲げるとおりとする
(1) 教育活動の充実に関する調査及び研究
(2) 学力、体力及び生活力の向上に向けた取組
(3) 学校における文化活動の充実のための取組
(4) 児童生徒の校外活動を活性化するための取組
(5) 中学校区児童生徒間交流の活性化と充実のための取組
(6) その他教育委員会が適当と認めた取組
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、教育委員会が予算の範囲内において定める額とする。
(証拠書類の整備)
第4条 補助金の交付を受けた者は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
(1) 収支を記載した帳簿
(2) 支出の証拠となる請求書、領収書、振込依頼書その他の関係書類
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。