○いなべ市小学校閉校行事事業補助金交付要綱を制定する告示

平成29年1月11日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小学校の再編に伴い閉校となる小学校の在校生、卒業生、地域住民その他関係者が一体となり、小学校の閉校行事にふさわしい事業を行うことに対して交付する補助金について、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 閉校行事の計画及び実施

(2) 閉校行事に関する情報の収集及び提供

(3) その他閉校行事の実施に必要な事項

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に掲げる事業に要する実費とし、1校区につき10万円を上限とする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)の例によるものとする。

この要綱は、平成29年1月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

いなべ市小学校閉校行事事業補助金交付要綱を制定する告示

平成29年1月11日 教育委員会告示第3号

(平成29年1月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年1月11日 教育委員会告示第3号