○コミュニティFM放送事業運営補助金交付要綱

平成29年3月24日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、コミュニティFM放送を活用して市政情報の発信強化を図るとともに、災害時の防災情報伝達システム機能を維持するため、いなべ市においてコミュニティFM放送事業を運営する法人に対して補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の交付対象は、別表に掲げる経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 補助金の交付限度額は、予算の範囲内とする。

(2) 補助金の額は、前条の規定により算出して得た額に、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日告示第52号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助対象経費の詳細

報酬

役員報酬

外部報酬

給料

職員給料

手当

通勤手当

社会保険料等

法定福利費

福利厚生費

報償費

謝礼金

旅費

旅費交通費

需用費

消耗品費

事務用品費

新聞図書費

燃料費

番組表印刷費

修繕費

役務費

通信運搬費

支払手数料

委託料

放送運営に係る業務委託費

人材育成に係る業務委託費

使用料及び賃借料

電波利用料

賃借料

著作権使用料

負担金

運営会議費

研修費

運営会費

コミュニティFM放送事業運営補助金交付要綱

平成29年3月24日 告示第50号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成29年3月24日 告示第50号
平成30年2月27日 告示第52号