○いなべ市大安ぴあハウス条例施行規則
平成28年12月26日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市大安ぴあハウス条例(平成28年いなべ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者は、前項の利用申請書のほか、申請者の審査のために必要な書類を併せて提出させることができる。
3 前2項の規定は、利用料金の変更について準用する。
(利用料金の公告)
第4条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と指定管理者が協議して定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。