○いなべ市大安ぴあハウス条例施行規則

平成28年12月26日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市大安ぴあハウス条例(平成28年いなべ市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第8条の規定により利用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、いなべ市大安ぴあハウス利用申請書(様式第1号)を指定管理者に提出するものとする。

2 指定管理者は、前項の利用申請書のほか、申請者の審査のために必要な書類を併せて提出させることができる。

3 指定管理者は、第1項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、利用の承認又は不承認を決定し、いなべ市大安ぴあハウス利用(不)承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の承認)

第3条 条例第9条第2項の規定による承認の申請は、いなべ市大安ぴあハウス料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書が提出されたときは、これを審査し、利用料金の承認又は不承認を決定し、いなべ市大安ぴあハウス利用料金(不)承認書(様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。

3 前2項の規定は、利用料金の変更について準用する。

(利用料金の公告)

第4条 市長は、利用料金を承認したときは、公告するものとする。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長と指定管理者が協議して定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日規則第24号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

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いなべ市大安ぴあハウス条例施行規則

平成28年12月26日 規則第64号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成28年12月26日 規則第64号
令和3年3月16日 規則第24号
令和4年3月18日 規則第11号