○いなべ市大安ぴあハウス条例

平成28年9月27日

条例第20号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく事業を行うため、障がい者グループホーム大安ぴあハウス(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(名称及び位置)

第3条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

いなべ市大安ぴあハウス

いなべ市大安町南金井705番地97

(管理)

第4条 グループホームの管理は、法人その他の団体であって地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 次条各号に定める事業に関する業務

(2) 施設の利用承認に関する業務

(3) 施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関する業務

(4) 施設の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げる業務に付随する業務

(事業及び定員)

第6条 グループホームで行う事業及びその定員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第5条第8項に定める短期入所 3人

(2) 法第5条第17項に定める共同生活援助 7人

(利用者の資格)

第7条 前条に定める短期入所又は共同生活援助の事業を利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、共同生活援助の事業を利用することができる者については、本市に住所を有するものに限る。

(1) 法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第18条第1項の措置を受ける者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第9条第1項に規定する市町村の長から同法第15条の4の措置を受ける者

(利用の承認等)

第8条 第6条に定める短期入所又は共同生活援助の事業を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認(以下「利用承認」という。)を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用承認をする場合において、グループホームの管理運営上必要があると認めるときは、それらの利用について条件を付することができる。

(利用料金)

第9条 前条の規定により、第6条に定める短期入所又は共同生活援助の事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(1) 短期入所 法第29条第3項第2号に規定する額

(2) 共同生活援助 法第29条第3項第2号に規定する額に家賃月額33,000円以内を加算した額

3 前項第2号の家賃について、利用者が新たに利用を開始した場合又は利用を中止した場合の家賃は、当該月中の利用日数に日額1,500円以内を乗じて算出した額とする。ただし、その算出した額が前項第2号の家賃月額を超える場合は、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用者の費用負担義務)

第10条 飲食物費、寝具費、電気、ガス、水道、下水道等の使用に係る費用並びに共同施設の使用、維持及び運営に係る費用は、利用者の負担とする。

(利用料金等の還付)

第11条 既納の利用料金及び費用は、還付しない。ただし、指定管理者が別に定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(利用の不承認)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用承認をしない。

(1) 利用者の数が定員に達しているとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設、備品等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(4) その他グループホームの管理運営上支障があると認めるとき。

(承認の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第6条に定める短期入所又は共同生活援助の利用の停止を命じ、又は利用承認を取り消すことができる。この場合において、指定管理者は、利用者に対しグループホームの明渡しを請求することができる。

(1) 前条第2号から第4号までの規定のいずれかに該当するとき。

(2) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により利用承認を受けたとき。

(5) 利用を中止する旨の申出があったとき。

(6) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

2 利用者は、前項の規定により、指定管理者から明渡しの請求を受けたときは、その指定された日までに原状に復した上、グループホームを明け渡さなければならない。

(賠償)

第14条 グループホームの施設、備品等を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

いなべ市大安ぴあハウス条例

平成28年9月27日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)