○いなべ市教育委員会文書管理規程
平成28年9月15日
教育委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、いなべ市教育委員会(小中学校を除く。以下同じ。)が保有する文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。
(文書の取扱い)
第2条 いなべ市教育委員会における文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)の例による。
(文書記号)
第3条 文書には、次に掲げるところにより記号を付さなければならない。
(1) 規則、告示、公告及び訓令には、教育委員会名及び文書種類名
(2) 訓には、文書種類名
(3) 指令及び達には、教育委員会名及び別表に定める文書記号
(4) 往復文書及びその他文書には、別表に定める文書記号
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に作成され、発信され、保管され、又は保存されている文書については、この規程に基づき取り扱われたものとみなす。
附則(平成29年3月13日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月11日教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名 | 文書記号 |
教育総務課 | い教総 |
学校教育課 | い教学 |
生涯学習課 | い教生 |
自然学習室 | い教自 |