○いなべ市教育委員会文書管理規程

平成28年9月15日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、いなべ市教育委員会(小中学校を除く。以下同じ。)が保有する文書の取扱いについて必要な事項を定め、文書事務の適正かつ能率的な処理を図ることを目的とする。

(文書の取扱い)

第2条 いなべ市教育委員会における文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、いなべ市文書管理規程(平成20年いなべ市訓令第2号)の例による。

(文書記号)

第3条 文書には、次に掲げるところにより記号を付さなければならない。

(1) 規則、告示、公告及び訓令には、教育委員会名及び文書種類名

(2) 訓には、文書種類名

(3) 指令及び達には、教育委員会名及び別表に定める文書記号

(4) 往復文書及びその他文書には、別表に定める文書記号

(施行期日)

1 この規程は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に作成され、発信され、保管され、又は保存されている文書については、この規程に基づき取り扱われたものとみなす。

(平成29年3月13日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日教委訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

課名

文書記号

教育総務課

い教総

学校教育課

い教学

生涯学習課

い教生

自然学習室

い教自

いなべ市教育委員会文書管理規程

平成28年9月15日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年9月15日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月13日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月11日 教育委員会訓令第2号