○いなべ市介護ロボット導入支援事業補助金交付要綱
平成28年7月28日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知)に基づき、市内に所在地がある介護事業者が介護ロボットを導入する際の経費の全部又は一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「介護事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を提供する者
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを提供する者
(3) 法第8条第26項に規定する施設サービスを提供する者
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を提供する者
2 この要綱において「介護ロボット」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 日常生活における移乗介護、移動介護、排泄支援、見守り又は入浴支援のいずれかの場面において使用され、介護従事者の負担軽減効果のある介護ロボットであること
(2) 次のいずれかの技術的要件を満たす介護ロボットであること
ア ロボット技術(センサー等により外界や自己の状況を認識し、これによって得られた情報を解析し、その結果に応じた動作を行うロボット技術をいう。)を活用して、従来の機器ではできなかった優位性を発揮するものとして市長が認める介護ロボットであること
イ 経済産業省が行う「ロボット介護機器開発・導入促進事業」において採択された介護ロボットであること
(3) 販売価格が公表されており、一般に購入できる状態であること
(交付対象経費及び交付額)
第3条 交付対象経費、交付額は、次のとおりとする。
交付対象経費 | 交付額 |
介護ロボット購入費(1機器当たり20万円以上のものとし、リースの場合は1年分の費用に限る。)及び初期設定費 | 交付対象経費の全額とし、1事業所当たり92万7千円を上限とする。 |
(実績報告)
第8条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市介護ロボット導入支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に必要書類を添えて、市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(介護ロボット使用状況の報告)
第11条 補助申請者は、補助事業が完了した日の属する年度から起算して3年間について、介護ロボットの使用状況の報告を行うものとし、その報告は介護ロボット使用状況(様式第9号)により報告対象の年度の翌年度の4月末日までに市長に提出するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。