○いなべ市就学援助費支給条例施行規則

平成28年4月11日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市就学援助費支給条例(平成27年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第5条による申請は、年度ごとに就学援助費交付申請書(様式第1号)により、学校長を経由して、いなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(援助費の種類及び金額)

第3条 条例第4条による就学援助費の種類及び金額は、別表のとおりとする。

(認定の通知)

第4条 教育委員会は、条例第6条により就学援助費について支給の認定をすることと決定したときは、就学援助費支給認定通知書(様式第2号)により、支給の認定をしないことと決定したときは、就学援助否認定通知書(様式第3号)により、申請者に通知する。

(支給通知)

第5条 条例第7条の規定により就学援助費を支給するときは、就学援助費支給明細通知書(様式第4号)により、支給認定者に通知するものとする。

(届出)

第6条 条例第10条の規定により支給認定に係る事項に関する届出は、就学援助費に係る届(様式第5号)によるものとする。

(辞退)

第7条 支給認定者は、就学援助費の受給を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。

(認定の取消し)

第8条 教育委員会は、条例第11条の規定による支給認定を取消したときは、就学援助費支給認定取消通知書(様式第7号)により当該支給認定を受けた者に通知するものとする。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月11日から施行する。

(学校給食費の支給額の特例)

2 学校給食の実施日数が増加した場合における学校給食費の支給額については、別表に掲げる金額に学校給食の実施日数の増加に伴い必要となった金額を加算して支給できるものとする。

(長期間学校給食が実施されなかった場合の特例)

3 長期にわたり学校給食が実施されなかった場合において教育長が特に必要と認めるときは、学校給食費を支給することができる。

(平成29年6月14日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月17日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年6月12日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年5月17日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月15日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

就学援助費の種類

対象経費

児童に係る支給額

生徒に係る支給額

学用品費

児童生徒が通常必要とする学用品の購入費

11,630円

22,730円

通学用品費

小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費

2,270円

2,270円

校外活動費

児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するために必要な交通費及び見学料

1,600円

2,310円

新入学学用品準備費

小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費で入学前に支給するもの

54,060円

63,000円

新入学学用品費

小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費

54,060円

63,000円

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなるその他の経費

実費

実費

学校給食費

学校給食に要する経費

40,000円

43,000円

学校病医療費

児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費

実費

実費

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いなべ市就学援助費支給条例施行規則

平成28年4月11日 教育委員会規則第4号

(令和5年5月15日施行)