○いなべ市就学援助費支給条例施行規則
平成28年4月11日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市就学援助費支給条例(平成27年いなべ市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(辞退)
第7条 支給認定者は、就学援助費の受給を辞退しようとするときは、就学援助辞退届(様式第6号)を教育委員会へ提出するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、就学援助に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月11日から施行する。
(学校給食費の支給額の特例)
2 学校給食の実施日数が増加した場合における学校給食費の支給額については、別表に掲げる金額に学校給食の実施日数の増加に伴い必要となった金額を加算して支給できるものとする。
(長期間学校給食が実施されなかった場合の特例)
3 長期にわたり学校給食が実施されなかった場合において教育長が特に必要と認めるときは、学校給食費を支給することができる。
附則(平成29年6月14日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月10日教委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月12日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月17日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月13日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後のいなべ市就学援助費支給条例施行規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
就学援助費の種類 | 対象経費 | 児童に係る支給額 | 生徒に係る支給額 |
学用品費 | 児童生徒が通常必要とする学用品の購入費 | 11,630円 | 22,730円 |
通学用品費 | 小学校又は中学校の第2学年以上の学年に在学する児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 2,270円 | 2,270円 |
校外活動費 | 児童生徒が校外活動のうち宿泊を伴わないものに参加するために必要な交通費及び見学料 | 1,600円 | 2,310円 |
新入学学用品準備費 | 小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費で入学前に支給するもの | 57,060円 | 63,000円 |
新入学学用品費 | 小学校又は中学校に入学する者が必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 57,060円 | 63,000円 |
修学旅行費 | 児童生徒が修学旅行に参加するため直接必要な交通費、宿泊費及び見学料並びに均一に負担すべきこととなるその他の経費 | 実費 | 実費 |
学校給食費 | 学校給食に要する経費 | 40,000円 | 43,000円 |
学校病医療費 | 児童生徒が学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療のための医療に要する経費 | 実費 | 実費 |