○いなべ市生活支援サービス事業実施要綱
平成28年4月5日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号ウに規定するその他生活支援サービス(以下「生活支援サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。
(事業の内容)
第3条 生活支援サービスの内容は、要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、次に掲げるものとする。
(1) 日常的な家事支援(洗濯、調理、掃除等)、外出支援(目的地まで移動する練習等)
(2) 定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り等
(3) その他、規則第4条第1項第1号ア及びイに規定する訪問型サービス若しくは通所型サービスの一体的提供等、地域における自立した日常生活の支援に資するサービス
(利用期間)
第4条 居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)が生活支援サービスを利用できる期間は、最長6か月間までとする。
(利用方法)
第5条 利用者は、次に掲げる計画(以下「ケアプラン」という。)に沿った支援として、生活支援サービスを利用できるものとする。
(1) 地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者による介護予防支援に基づいて作成された介護予防サービス計画
(2) 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画書
2 前項における介護予防ケアマネジメントは、規則第4条第1項第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントとする。
3 生活支援サービスを行う者(以下「生活支援事業者」という。)は、ケアプランの内容及び目標等に沿った個別援助計画を作成し、定期的に当該生活支援サービスの実施における評価等を行うものとする。
4 生活支援事業者は、生活支援サービスの実施に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、別に定める重要事項説明書により当該生活支援サービスの内容等を説明するとともに、当該生活支援サービスの利用に係る契約を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。
(費用の額及び利用料)
第6条 生活支援サービスに要する費用の額及び利用者が負担する利用料は、生活支援サービスの提供時間に応じ、別表のとおりとする。
(1) 利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合 別表に定める額の2倍に相当する額
(2) 利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合 別表に定める額の3倍に相当する額
3 市長は、生活支援事業者に対し、生活支援サービスに要する費用を支弁する。
(事業の終了等)
第7条 利用者が規則で定める事業対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、利用者が死亡し、又は施設へ入所したとき、その他生活支援サービスの提供を継続することが困難であると認められるときは、生活支援サービスの提供を終了するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、生活支援サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月5日から施行する。
附則(平成30年8月23日告示第95号)
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和7年3月11日告示第43号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
生活支援サービスの提供時間 | 費用の額 | 利用料 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 | 左記以外 | ||
30分 | 500円 | 0円 | 50円 |
60分 | 864円 | 0円 | 100円 |