○いなべ市生活支援サービス事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号ウに規定するその他生活支援サービス(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、要支援者等の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 日常的な家事支援(洗濯、調理、掃除等)、外出支援(目的地まで移動する練習等)

(2) 定期的な安否確認及び緊急時の対応、住民ボランティア等が行う訪問による見守り等

(3) その他、規則第4条第1項第1号ア及びに規定する訪問型サービス若しくは通所型サービスの一体的提供等、地域における自立した日常生活の支援に資するサービス

(利用方法)

第4条 この事業を利用する規則第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)による適切な介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画表(以下「ケアプラン」という。)の目標に沿った支援内容として事業を利用できるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントは、規則第4条第1項第1号エ(イ)の規定によるケアマネジメントBの類型で行うものとし、センターは、医療、介護等の専門職が参加する介護予防個別ケア会議の意見等を活用して利用者への支援内容等を検討するとともに、その結果、必要な場合は利用者及び家族等を含むサービス担当者会議を開催するものとする。

3 センターが作成するケアプランは、予防重視型かつ利用者の自立支援の視点に立った内容として作成し、目標設定期間は利用開始から最長6箇月間とする。

4 この事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ケアプランの内容及び目標等に沿った計画書を作成し、事業実施における評価等を行うものとする。

5 事業者は、事業の実施に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、別に定める重要事項説明書により、事業の内容等を説明するとともに、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(費用の額及び利用料)

第5条 事業に要する費用の額及び利用者が負担する利用料は、事業の提供時間に応じ、別表のとおりとする。

2 利用者は、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、別表に定める額の2倍に相当する額、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、別表に定める額の3倍に相当する額を負担するものとする。

3 市長は、事業者に対し、事業に要する費用を支弁する。

(事業の終了等)

第6条 利用者が規則で定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、又は利用者が死亡若しくは施設へ入所したとき、その他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

(平成30年8月23日告示第95号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事業の提供時間

費用の額

利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

左記以外の世帯

30分

500円

0円

50円

60分

864円

0円

100円

いなべ市生活支援サービス事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第85号

(平成30年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年4月5日 告示第85号
平成30年8月23日 告示第95号