○いなべ市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号イ(エ)に規定する通所型サービスC(短期集中予防サービス。以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 この事業は、集団的なプログラムによる通所形態の事業を基本とし、必要に応じ利用者の自宅等への訪問指導等についても行うものとする。

2 この事業は、運動機能、認知機能、口腔機能、栄養状態、心の健康状態、閉じこもり等の心身の状態が低下し始めた者に対して、複合プログラムにより専門職が支援し、状態の維持向上に取り組むものとする。

3 この事業の内容は、個々の対象者の心身等の状況に応じ、保健及び医療の専門職により3か月間から6か月間までで集中的かつ効果的に行うものとする。

(利用方法)

第4条 この事業を利用する規則第5条第1項に規定する居宅要支援被保険者等は、地域包括支援センター(以下「センター」という。)による適切な介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画表(以下「ケアプラン」という。)の目標に沿った支援内容として事業を利用できるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントは、いなべ市介護予防ケアマネジメント事業実施要綱(平成28年いなべ市告示第86号)の規定に基づき実施するものとする。

3 この事業を行う者(以下「事業者」という。)は、ケアプランの内容及び目標等に沿った個別援助計画を作成し、定期的に事業実施における評価等を行うものとする。

4 事業者は、事業の実施に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、別に定める重要事項説明書により事業の内容等を説明するとともに、事業の利用に係る契約を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(利用料)

第5条 利用者は、別表に定める額を事業の利用料として事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、別表に定める額の2倍に相当する額、第1号被保険者であって同条第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合にあっては、別表に定める額の3倍に相当する額を負担するものとする。

3 市長は、事業者に対し、事業に要する費用の額から利用料の額を差し引いた額を支弁する。

(事業の終了等)

第6条 利用者が規則で定める利用対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、又は利用者が死亡若しくは施設へ入所したとき、その他事業の提供を継続することが困難であると認められるときは、事業の提供を終了するものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

(いなべ市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)

2 いなべ市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年いなべ市告示第28号)は、廃止する。

(平成30年8月23日告示第94号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年2月17日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者の階層区分

1回当たり利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者

0円

上記以外

300円

いなべ市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第84号

(令和4年4月1日施行)