○いなべ市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成28年4月5日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号。以下「規則」という。)第4条第1項第1号イ(エ)に規定する通所型サービスC(以下「短期集中予防サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)の例による。

(事業の内容)

第3条 短期集中予防サービスは、次に掲げる内容に合わせた集団的なプログラムによる通所形態の事業を基本とし、必要に応じて居宅要支援被保険者等(以下「利用者」という。)の自宅等への訪問指導等についても行うものとする。

2 前項の規定による短期集中予防サービスは、運動機能、認知機能、口腔機能、栄養状態、心の健康状態、閉じこもり等の心身の状態が低下し始めた者に対して、複合プログラムにより専門職が支援し、状態の維持向上に取り組むものとする。

3 前2項の規定による短期集中予防サービスの内容は、個々の対象者の心身等の状況に応じ、保健及び医療の専門職により集中的かつ効果的に行うものとする。

(利用期間)

第4条 利用者が短期集中予防サービスを利用できる期間は、3か月間から6か月間までとする。

(利用方法)

第5条 利用者は、次に掲げる計画(以下「ケアプラン」という。)に沿った支援として、短期集中予防サービスを利用できるものとする。

(1) 地域包括支援センター又は指定介護予防支援事業者による介護予防支援に基づいて作成された介護予防サービス計画

(2) 地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントに基づいて作成された介護予防サービス・支援計画書

2 前項における介護予防ケアマネジメントは、規則第4条第1項第1号エに規定する介護予防ケアマネジメントとする。

3 短期集中予防サービスを行う者(以下「短期集中サービス事業者」という。)は、ケアプランの内容及び目標等に沿った個別援助計画を作成し、定期的に当該短期集中予防サービスの実施における評価等を行うものとする。

4 短期集中サービス事業者は、短期集中予防サービスの実施に当たり、あらかじめ利用者及び家族等に対し、別に定める重要事項説明書により当該短期集中予防サービスの内容等を説明するとともに、当該短期集中予防サービスの利用に係る契約を締結するほか、個人情報の取扱いに関する同意を得ておくものとする。

(利用料)

第6条 利用者は、別表に定める額を短期集中予防サービスの利用料として短期集中サービス事業者に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める額を負担するものとする。

(1) 利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合 別表に定める額の2倍に相当する額

(2) 利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する同条第1項の政令で定める額を超える政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等である場合 別表に定める額の3倍に相当する額

3 市長は、短期集中サービス事業者に対し、短期集中予防サービスに要する費用の額から利用料の額を差し引いた額を支弁する。

(事業の終了等)

第7条 利用者が規則で定める事業対象者の要件に該当しなくなったとき、目標が達成されたとき、利用者が死亡し、又は施設へ入所したとき、その他短期集中予防サービスの提供を継続することが困難であると認められるときは、短期集中予防サービスの提供を終了するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、短期集中予防サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月5日から施行する。

(いなべ市通所型介護予防事業実施要綱の廃止)

2 いなべ市通所型介護予防事業実施要綱(平成18年いなべ市告示第28号)は、廃止する。

(平成30年8月23日告示第94号)

この告示は、平成30年9月1日から施行する。

(令和2年2月17日告示第40号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第77号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年7月10日告示第114号)

この告示は、令和6年7月10日から施行し、この告示による改正後のいなべ市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

利用者の階層区分

1回当たり利用料

生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

0円

上記以外

300円

いなべ市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱

平成28年4月5日 告示第84号

(令和6年7月10日施行)