○いなべ市老人福祉施設改修等事業補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第79号
(趣旨)
第1条 この要綱は、民間事業者が老人福祉施設を運営する既存施設を老朽化等のため改修工事又は改造工事をする場合において、その費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「改修工事」とは、経年劣化した性能や機能の原状回復にとどまらず、性能や機能を向上させるような変更を行う工事をいう。
2 この要綱において「改造工事」とは、経年劣化した設備等の一部又は全部を改めて新たに造り直す工事をいう。
(補助対象)
第3条 補助金の対象となる施設は、建設後25年又は改修後15年を経過した市内に所在を有する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に基づく養護老人ホームとする。
(対象事業)
第4条 対象事業は、次のとおりとする。
(1) 経年劣化等により使用に耐えなくなった居室、静養室、食堂、集会室、浴室、洗面所、便所、医務室、調理室、宿直室、職員室、面談室、洗濯室、汚物処理室、霊安室等の改修工事
(2) 経年劣化等により使用に耐えなくなった給排水設備、電気設備、ガス設備、冷暖房設備、消防用設備等の改造工事
(補助基準)
第5条 補助基準は、次のとおりとする。
(1) 改修又は改造工事が建物の維持管理の義務を怠ったことに起因したものではないこと。
(2) 改修又は改造工事が設計の不備又は工事施工の疎漏に起因したものではないこと。
(3) 改修又は改造工事が関係法令上の各基準に抵触しないものであること。
(交付額の算定方法)
第6条 対象事業費が3,000万円以上の事業とし、交付額は1,500万円を上限とする。
(交付の条件)
第7条 交付に必要な条件は、次のとおりとする。
(1) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は当該事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(2) 事業を行うために改修又は改造工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾しないものとする。
(3) 改修又は改造工事を行うために締結する契約は、一般競争入札に付するなどいなべ市契約規則(平成22年いなべ市規則第16号)の例によるものとする。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した財産は、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図るものとする。
(交付の対象外費用)
第8条 次に掲げる費用は、補助金の交付対象外経費とする。
(1) 設計監理料等の工事事務費
(2) 外構整備に要する費用
(3) その他施設設備として適当と認められない費用
(交付申請)
第9条 補助金を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、いなべ市老人福祉施設改修等事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、市長に提出するものとする。
(実績報告)
第13条 補助申請者は、補助対象事業完了の日から30日以内に、いなべ市老人福祉施設改修等事業補助金実績報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。
(補助金の返還)
第15条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正な方法によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金対象事業の用途を変更し、又は廃止したとき。
(3) 他から重複して補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められるとき。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。