○いなべ市生活困窮世帯等学習支援事業実施要綱
平成28年3月22日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき実施する同項第4号に定める生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業(以下「本事業」という。)の実施方法について定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、いなべ市内に住所を有する中学生及び高校生であって次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯(以下「ひとり親世帯」という。)及び法第2条第1項に規定する生活困窮者が属する世帯(以下「生活困窮世帯」という。)は、法第4条第1項に基づきいなべ市が実施している自立相談支援機関の相談支援を受けている世帯とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者世帯に属する者
(2) ひとり親世帯に属する者
(3) 生活困窮世帯に属する者
(事業内容)
第3条 本事業は、対象者に対し、次の支援を実施するものとする。
(1) 対象者に対する学習支援
(2) その他対象者の学習習慣の確立や学習意欲の向上のための必要な支援
(配置職員)
第4条 学習支援員(学習支援事業を行う者をいう。)は、教育職員免許状を有する者及び教育関連の職務経験を有する者とする。
(事業の実施)
第5条 本事業の実施場所は、対象者の家庭及び本事業を適切に行うことができる場所とする。
2 本事業の実施日時等は、原則として週1回、1日2時間とし、学習支援員と対象世帯と調整し決定する。
3 事業の利用については、対象者の選定及び支援の実施方法や期間等について、いなべ市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置運営要綱(平成27年いなべ市告示第53号)による支援調整会議にて決定する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。