○いなべ市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置運営要綱

平成27年3月25日

告示第53号

(設置)

第1条 いなべ市において、生活困窮者自立相談支援事業を実施するに当たり、支援を要する者(以下「支援対象者」という。)に対し、適切な支援を図るため、生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(役割)

第2条 支援調整会議の役割は、次のとおりとする。

(1) 自立支援計画(以下「プラン」という。)の適切性の協議

(2) 各支援機関によるプランの共有

(3) プラン終結時等の評価

(4) 社会資源の充足状況の把握と開発

(構成員)

第3条 支援調整会議は、次に掲げる者又は支援機関等の職員をもって構成する。

(1) 福祉事務所長

(2) 社会福祉課

(3) 長寿福祉課

(4) いなべ市地域包括支援センター

(5) いなべ市社会福祉協議会

(6) 前各号のほか、支援対象者へのサービス提供及び評価に必要と思われる者

(支援調整会議)

第4条 支援調整会議は、福祉事務所長が招集する。福祉事務所長に事故があるときは、あらかじめ福祉事務所長の指名する者がその職務を代理する。

2 支援調整会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

3 福祉事務所長は、緊急に支援対象者について調整する必要が生じたときには、前条に掲げる構成員のうち必要な者のみをもって開催することができる。

(資料提出)

第5条 福祉事務所長は、支援調整会議の開催に当たり、支援対象者の資料が必要と判断したときは、事前に構成員から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 支援調整会議の庶務は、福祉部社会福祉課において処理する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

いなべ市生活困窮者自立相談支援事業支援調整会議設置運営要綱

平成27年3月25日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月25日 告示第53号