○いなべ市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則

平成28年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号)に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに係る人員、設備及び運営に関する基準を定める。

(基準)

第2条 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省令第84号)に相当する基準とする。

(雑則)

第3条 この規則に定めるもののほか、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年7月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。

いなべ市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営…

平成28年3月31日 規則第43号

(令和6年7月10日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年3月31日 規則第43号
令和6年7月10日 規則第26号