○いなべ市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則
平成28年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の6の規定に基づき、いなべ市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成28年いなべ市規則第41号)に規定する介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに係る人員、設備及び運営に関する基準を定める。
(基準)
第2条 介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスに係る基準は、介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和6年厚生労働省令第84号)に相当する基準とする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年7月10日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のいなべ市介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。