○いなべ市農業委員会委員の選任に関する規則
平成28年3月22日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及びいなべ市農業委員等の定数を定める条例(平成15年いなべ市条例第110号)第4条の規定に基づき、いなべ市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法に規定するもののほか、必要な事項を定める。
(推薦、募集の区域及び人数)
第2条 市長は、法第9条第1項に基づき、農業委員が担当する区域及び区域ごとの人数を次のとおり定め、当該区域ごとに農業委員の候補者の推薦を求め、及び募集を行う。
区域名 | 農業委員(人) |
北勢町 | 4 |
員弁町 | 3 |
大安町 | 4 |
藤原町 | 3 |
その他 | 1 |
合計 | 15 |
(推薦方法)
第3条 農業者、農業者の組織する団体その他関係者が農業委員候補者を推薦するに当たっては、いなべ市農業委員会委員候補者推薦書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(募集手続)
第4条 農業委員候補者の募集は、次に掲げるもののうち周知方法として適当かつ有効と認められる方法により行う。
(1) 市の掲示場(いなべ市公告式条例(平成15年いなべ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。)への掲示
(2) 市のホームページへの掲載
(応募方法)
第5条 農業委員候補者に応募しようとする者は、いなべ市農業委員会委員候補者申込書(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(農業委員候補者選考委員会)
第6条 市長は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項に基づき、任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、必要と認められるときはいなべ市農業委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の所掌事務)
第7条 選考委員会は、市長の求めにより、農業委員候補者の選考に当たって意見を述べる。
2 選考委員会は、必要に応じて面接その他適当と認める方法により評価を行うことができる。
(選考委員会の委員)
第8条 選考委員会の委員は、次の4人をもって組織する。
(1) 農林商工部長 1人
(2) 農林商工部次長 1人
(3) 農林課長 1人
(4) 農業委員会事務局長 1人
(選考委員会の委員長及び副委員長)
第9条 選考委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は農林商工部長、副委員長は農林商工部次長とする。
3 委員長が欠けたとき、又は事故があるときは副委員長が職務を代理する。
(選考委員会の招集)
第10条 選考委員会は、必要に応じて、委員長が招集する。
(選考委員会の議長)
第11条 選考委員会の議長は、委員長がこれに当たる。
(事務局)
第12条 選考委員会の事務局を農林課に置く。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月16日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和4年6月24日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。