○いなべ市行政不服審査会設置条例

平成28年3月22日

条例第17号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、市長の附属機関として、いなべ市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第3条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、条例等又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱又は任命されるまで引き続きその職務を行う。

4 市長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員の報酬及び費用弁償については、委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の定めるところによる。

(会長)

第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4 専門委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 第3条第5項又は第5条第4項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月25日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中いなべ市職員の給与に関する条例第9条第4項、第17条第4項及び第23条第1項の改正規定、第4条中いなべ市水道水源保護条例第15条の改正規定及び第20条第1項の改正規定(「懲役」を「拘禁刑」に改める部分を除く。)、第6条中いなべ市行政不服審査会設置条例第7条の改正規定(「第3条第4項及び」を「第3条第5項又は」に改める部分に限る。)並びに第8条中いなべ市議会の個人情報の保護に関する条例第20条及び第47条の改正規定は、公布の日から施行する。

いなべ市行政不服審査会設置条例

平成28年3月22日 条例第17号

(令和6年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月22日 条例第17号
平成31年3月25日 条例第6号
令和6年9月30日 条例第21号