○いなべ市火葬場解体撤去事業補助金交付要綱
平成27年10月22日
告示第103号
(趣旨)
第1条 この要綱は、環境保全を目的として、自治会が管理する火葬場の解体及び撤去に要する経費の一部に対し補助金を交付することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となるのは、自治会が管理する火葬場の解体及び撤去に要する経費が100万円以上である場合とする。
2 補助金の額は、前項の経費の2分の1に相当する額で、100万円を上限とする。
3 前項により、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする自治会は、いなべ市火葬場解体撤去事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 位置図
(2) ダイオキシン類の調査結果の写し
(3) 解体及び撤去工事に係る見積書の写し
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める書類
(完了報告)
第7条 交付決定者は、事業が完了したときは、速やかにいなべ市火葬場解体撤去事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 完了写真
(3) 契約書の写し
(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(指示及び検査)
第10条 市長は、交付決定者に対し必要な指示をし、又は書類、帳簿等の検査を行うことができる。
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第4条後段の規定により市長が付した条件に違反したとき。
(2) 前条の規定による市長の指示に従わなかったとき、又は検査を拒み、若しくは妨げたとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年10月22日から施行する。
附則(平成28年1月21日告示第7号)
この告示は、平成28年1月21日から施行する。