○いなべ市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月18日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づいて、農業者団体等が行う活動に要する経費の一部を補助することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「農業者団体等」とは、法第7条第5項の規定に基づき、市長が法第3条第3項(第4号を除く。)に掲げる事業を実施すると認定した団体をいう。

(交付の対象及び交付額)

第3条 交付の対象及び交付額は別表に掲げるとおりとし、農業者団体等の事業計画が認定された年度の4月1日以降に実施した活動について交付の対象とする。

(交付金に係る会計経理)

第4条 交付を受けた農業者団体等は、農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)と資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の経費を区分しなければならない。

(交付金の交付申請)

第5条 農業者団体等は、多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長が別に定める期日までに提出するものとする。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請について、交付することを決定したときは、多面的機能支払交付金交付決定通知書(様式第2号)により農業者団体等に通知をするものとする。

2 市長は、前項の場合において必要があるときは、交付の申請に係る事項につき修正を加えて交付金の交付を決定することができる。

(交付金額の変更)

第7条 農業者団体等は、事業計画の変更等により交付金の額を増額又は減額する必要があるときは、多面的機能支払交付金事業交付金増額(又は減額)交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請について審査し、交付金を増額又は減額することを決定したときは、前条の規定に準じて、多面的機能支払交付金交付変更決定通知書(様式第4号)により農業者団体等に通知をするものとする。

(交付金の前金払請求)

第8条 交付金の交付に当たっては、概算払とすることができる。

2 農業者団体等は、第6条又は前条第2項による交付決定の通知を基に農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。)の概算払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金概算払請求書(農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く。))(様式第5号)により、資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)の概算払を受けようとするときは、多面的機能支払交付金概算払請求書(資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動))(様式第6号)により市長に請求するものとする。

(実績報告)

第9条 農業者団体等は、毎年度、事業計画に決められている事項の実施状況の報告を作成し、次に掲げる書類その他必要な書類又はその写しを添えて、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 多面的支払交付金に関する概算払精算書(様式第7号)

(2) 金銭出納簿

(3) 活動記録

(4) 作業写真帳

(5) 通帳のコピー

(6) その他活動内容が分かる参考となる資料

(実施状況の確認)

第10条 市長は、前条の実施状況の報告を受けたときは、実施状況の確認を行うものとする。

(交付金の額の確定)

第11条 市長は、規則第15条に基づき交付金の額を確定したときは、多面的機能支払交付金交付確定通知書(様式第8号)によりその旨を農業者団体等に通知するものとする。

(活動の廃止)

第12条 農業者団体等は、交付金の対象となる活動を廃止しようとする場合においては、多面的機能支払交付金の活動廃止届出書(様式第9号)により市長に提出しなければならない。

(交付金の返還)

第13条 市長は、交付金の返還が生じた場合又は活動の廃止があった場合は、速やかに手続により交付金を返還させるものとし、多面的機能支払交付金の返還額の確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長から前項の通知を受けた農業者団体等は、速やかに交付金の返還方法について、多面的機能支払交付金の返還方法に係る届出書(様式第11号)を提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出が適当と認める場合は、多面的機能支払交付金の返還方法に係る承諾書(様式第12号)を農業者団体等に通知する。

4 前項の承諾を受けた農業者団体等は、市長が定める期日までに交付金を返還しなければならない。

(交付金の繰越)

第14条 農業者団体等は、各年度の終了時点で生じた農地維持活動又は資源向上活動に係る交付金の残額を翌年度の経理に含めることができるものとする。

この要綱は、平成27年6月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月14日告示第61号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する

(令和3年3月23日告示第73号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調整した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。

別表(第3条関係)

交付の対象

地目

10アール当たりの交付単価

農地維持活動

3,000円

2,000円

草地

250円

資源向上活動(共同)

1,800円(1,500円)

1,080円(900円)

草地

180円(150円)

資源向上活動(長寿命化)

4,400円

2,000円

草地

400円

資源向上活動(共同)の交付単価について

資源向上活動(共同)における「多面的機能の増進を図る活動」に取り組まない場合には、交付単価に5/6を乗じた(  )内の単価とする。

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いなべ市多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月18日 告示第75号

(令和3年3月23日施行)