○いなべ市いじめ問題対策審議会条例

平成26年12月22日

条例第20号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。次条において「法」という。)第14条第3項の附属機関として、いなべ市いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、いなべ市教育委員会の諮問に応じ、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づくいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(以下この条及び第4条において「いじめの防止等」という。)のための対策に関し、次に掲げる事項を行い、及び当該事項について教育委員会に建議する。

(1) いじめの防止等のための調査研究

(2) 市内の学校(法第2条第2項に規定する学校をいう。)における法第24条に規定する調査

(3) 市内の学校における法第28条に規定する調査

(4) その他教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 前項の場合において、男女の比率は、著しく不均衡にならないよう努めるものとする。

(委員)

第4条 委員は、法律、医療、心理、福祉又は教育に関する専門的な知識又は経験その他のいじめの防止等に関し必要な学識経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、いなべ市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、いなべ市教育委員会が招集する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

いなべ市いじめ問題対策審議会条例

平成26年12月22日 条例第20号

(平成26年12月22日施行)