○いなべ市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年12月22日

条例第19号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下この条及び次条において「法」という。)第12条に規定する地方いじめ防止基本方針(次条において「地方いじめ防止基本方針」という。)に基づくいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処(次条及び第4条において「いじめの防止等」という。)に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項の規定に基づき、いなべ市いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体が地方いじめ防止基本方針に基づき、いじめの防止等のための対策を適切に実施するため、次に掲げる事務を行う。

(1) 市内の学校(法第2条第2項に規定する学校をいう。)におけるいじめの現状の情報の共有及び分析

(2) 前号のいじめの現状の情報の共有及び分析を踏まえたいじめの防止等に関する情報の交換及び研究

(3) 前2号に掲げるもののほか、いじめの防止等のために必要と認められる事務

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 前項の場合において、男女の比は、著しく不均衡にならないように努めるものとする。

(委員)

第4条 委員は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の職員並びにいじめの防止等に関し学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(県との連携)

第7条 協議会の活動は、三重県教育委員会との連携に留意しなければならない。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、いなべ市教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、いなべ市長が招集する。

(委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

いなべ市いじめ問題対策連絡協議会条例

平成26年12月22日 条例第19号

(平成26年12月22日施行)