○いなべ市総合計画条例施行規則
平成26年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市総合計画条例(平成26年いなべ市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、いなべ市総合計画の策定、変更及び進捗管理並びにいなべ市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。
(総合計画の計画期間)
第2条 条例第3条第2項に規定する計画期間は、次のとおりとする。
(1) 基本構想は、10年とする。
(2) 基本計画は、5年とする。
(3) 実施計画は、3年とする。ただし、1年を経過するごとに見直すものとする。
(市民との協働)
第3条 条例第3条第3項に規定する必要な措置は、市民満足度調査、市民参加型意見交換会及び意見提出手続とする。
(審議会の会議)
第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。
5 会議は、審議会が不適当と認める場合を除き、公開とする。
(会議録等)
第5条 会議録には、次の各号に定める事項を記載しなければならない。
(1) 会議名
(2) 開催日時
(3) 開催場所
(4) 出席した委員の氏名
(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別
(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)
(7) 傍聴人の数
(8) 発言の内容
(9) その他審議会が必要と認める事項
2 会議録は、会議終了後、速やかに作成し、市のホームページ等により公表しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合計画所管課において処理するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。