○いなべ市総合計画条例施行規則

平成26年3月28日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、いなべ市総合計画条例(平成26年いなべ市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、いなべ市総合計画の策定、変更及び進捗管理並びにいなべ市総合計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定める。

(総合計画の計画期間)

第2条 条例第3条第2項に規定する計画期間は、次のとおりとする。

(1) 基本構想は、10年とする。

(2) 基本計画は、5年とする。

(3) 実施計画は、3年とする。ただし、1年を経過するごとに見直すものとする。

(市民との協働)

第3条 条例第3条第3項に規定する必要な措置は、市民満足度調査、市民参加型意見交換会及び意見提出手続とする。

(審議会の会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議において必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

5 会議は、審議会が不適当と認める場合を除き、公開とする。

(会議録等)

第5条 会議録には、次の各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 会議名

(2) 開催日時

(3) 開催場所

(4) 出席した委員の氏名

(5) 議題及び会議の公開又は非公開の別

(6) 非公開の理由(会議を非公開とした場合に限る。)

(7) 傍聴人の数

(8) 発言の内容

(9) その他審議会が必要と認める事項

2 会議録は、会議終了後、速やかに作成し、市のホームページ等により公表しなければならない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合計画所管課において処理するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後最初に開かれる会議は、第4条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

いなべ市総合計画条例施行規則

平成26年3月28日 規則第4号

(平成26年4月1日施行)