○いなべ市総合計画条例

平成26年3月25日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、総合的かつ長期的な行政運営を図るため、市の総合計画の策定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 総合計画 市における総合的かつ長期的な行政運営を図るための計画であって、基本構想、基本計画及び実施計画からなるものをいう。

(2) 基本構想 市の将来像及びこれを達成するための施策の大綱を示したものをいう。

(3) 基本計画 基本構想を踏まえた市政の基本的な計画であって、施策の基本的な方向及び体系をいう。

(4) 実施計画 基本計画を踏まえた市政の具体的な計画であって、施策を実現するため実施する事業をいう。

(策定方針)

第3条 総合計画は、総合的かつ長期的な見地から策定しなければならない。

2 総合計画は、適切な計画期間を設定し、地域の実情、社会経済情勢の変化等に応じて、これらに適合するように策定するものとする。

3 総合計画は、市民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、市民との協働によって策定するものとする。

(いなべ市総合計画審議会)

第4条 市長は、総合計画の策定に伴う必要な調査及び審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関として、いなべ市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置し、その答申を最大限に尊重するものとする。

(所掌事項)

第5条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の諮問に応じて、総合計画の策定に関し必要な事項を調査し、及び審議し、その結果を市長に答申すること。

(2) 総合計画の進捗管理に関し審議すること。

(3) その他総合計画に必要な事項に関すること。

(審議会の組織)

第6条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 本市の住民

(3) その他市長が特に必要と認めた者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、基本計画の運用を開始する年度の翌年度に委嘱する委員の任期は、2年とする。

4 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第7条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(議会の議決)

第8条 市長は、基本構想を策定しようとするときは、議会の議決を経るものとする。

2 第4条第1項及び前項の規定は、基本構想の変更について準用する。

(基本計画及び実施計画の策定)

第9条 市長は、基本構想に基づき、基本計画及び実施計画を策定しなければならない。

(総合計画の公表)

第10条 市長は、総合計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。

2 前項の規定は、総合計画の変更について準用する。

(総合計画との整合)

第11条 市長は、行政各部門における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図らなければならない。

(達成状況の公表)

第12条 市長は、総合計画の達成状況について、市民に公表するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定めるものとする。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職するいなべ市総合計画審議会の委員の任期は、なお従前の例による。

いなべ市総合計画条例

平成26年3月25日 条例第1号

(令和7年3月26日施行)