○いなべ市不育症治療費助成事業実施要綱
平成25年3月27日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の充実を図ることを目的として、不育症治療に取り組む夫婦の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない不育症治療のうち、不育症治療を行う者に対して治療に要する費用の一部を助成することについて、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 不育症 2回以上の流産、死産又は早期新生児死亡の既往症をいう。
(2) 不育症治療 不育症と診断された夫婦に対し、医師により行われる不育症の検査及び治療をいう。ただし、当該治療に係る検査については、1回のみの助成とする。
ア 厚生労働省不育症研究班に属する医療機関
イ 次の要件を全て満たす医療機関
(ア) 妊娠から出産までの継続した不育症治療を実施している医療機関
(イ) 妊産期及び出産後の母子のリスク管理ができる医療機関
(4) 治療期間 不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産等を含む。)に伴い治療が終了するまでの期間をいう。
(助成の対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、申請時において次の各号の全ての要件を満たす者とする。
(1) 法律上の婚姻をしている夫婦又は事実上の婚姻関係にある夫婦(治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある場合に限る。)であること。
(2) 医療機関において不育症の診断を受け、不育症治療を受けていること。
(3) 夫婦のどちらか一方又は双方が市内に住所を有していること。
(4) 不育症治療に係る助成を受けた回数の合計が1夫婦につき5回を超えていないこと。
(対象となる治療)
第4条 この事業の対象となる治療は、医療機関(医療機関の医師の依頼により実施された不育症治療を含む。)において助成の対象者が受けた不育症治療とする。ただし、次に掲げる費用は、助成対象に含めないものとする。
(1) 医療保険各法の規定に基づき支給される医療保険の適用対象となる不育症治療
(2) 食事代、入院費及び文書料
(3) 出産(流産、死産等を含む。)に係る費用
(4) 他の地方公共団体で助成されていた期間に係る不育症治療の費用
(5) 三重県から助成を受けた不育症治療(先進医療)に要する費用
(助成金の額等)
第5条 助成金の額は、前条に規定する不育症治療に要する費用とし、助成1回につき20万円を限度として、予算の範囲内で支給する。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者は、治療が終了した日から起算して60日以内に次に掲げる書類及び関係証明書等を市長に提出するものとする。
(1) いなべ市不育症治療費助成事業申請書(様式第1号)
(2) いなべ市不育症治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(3) 不育症治療を実施した医療機関が発行する当該不育症治療に係る領収書の原本
(4) 事実上の婚姻関係にある夫婦である場合、出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)
2 前項の申請は、1夫婦につき1年度において1回に限るものとする。
3 第1項の規定による申請は、助成を受けようとする者が、本市の住民基本台帳に登録されており、市が保有する住民基本台帳を閲覧することに同意するときは、住民票の写しの添付を省略することができる。
(助成の決定等)
第7条 市長は、申請書の提出を受けたときは、速やかに審査を行うものとする。
(助成金の支払)
第8条 市長は、助成を行うことを決定した申請者に対し、申請者の指定する金融機関の口座へ振り込むことにより助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成を受けた者に対し、当該助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係帳簿の備付け)
第10条 市長は、助成の状況を明確にするため、いなべ市不育症治療費助成事業台帳(様式第5号)を備付けるものとする。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日告示第71号)抄
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和6年2月19日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年2月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のいなべ市不育症治療費助成事業実施要綱の規定は、令和6年2月1日以降に治療が終了する不育症治療に要する費用について適用し、同日前に治療が終了する不育症治療に要する費用については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、この告示の改正前の様式により調製した用紙で現に残存るものは、所要の修正を加えて、使用することができる。
附則(令和7年10月22日告示第134号)
この告示は、令和7年10月22日から施行する。




