○いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北勢線事業の運営に関する協定書(令和4年1月19日締結)第4条及び北勢線事業の運営費用等交付に関する契約書(令和4年1月19日締結)第1条に基づき、補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、三岐鉄道株式会社(以下「三岐鉄道」という。)が運営する三岐鉄道北勢線の運営維持に関する事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業を実施する年の4月1日から翌年3月31日まで(以下「事業年度」という。)次の各号に掲げる経費の合計額とする。

(1) 北勢線事業に係る一般修繕費。ただし、車両年次検査費について国県補助があった場合は、2分の1相当額

(2) 北勢線事業に係る確保維持等事業の国県補助と同額

(3) 北勢線事業に係る電気動力費

(4) 北勢線事業及び北勢線施設整備株式会社に係る減価償却費

(5) 北勢線事業に係る営業外費用(支払利息)

(6) 北勢線事業及び北勢線施設整備株式会社に係る固定資産税額

(補助金の額)

第4条 いなべ市、桑名市及び東員町(以下「沿線2市1町」という。)が交付する補助金の総額は、前条の規定により算出された補助対象経費の額とし、令和4年度の上限を331,900千円、令和5年度の上限を325,100千円及び令和6年度の上限を392,800千円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、事業年度ごとに交付を受けようとする補助金の見込額をもって、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付申請内訳書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、前条の通知を受理したときは、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金請求書(様式第3号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに概算払いにより補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第9条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の補助金の額を変更したい場合は、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付申請内訳書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(変更交付決定通知)

第10条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請者は、前項の変更交付決定通知を受理し、当該変更後の額が第8条の規定により交付を受けた額を超えるときは、その超えた額の交付を第7条の請求書により請求するものとする。

(完了報告)

第11条 申請者は、第6条に規定する補助金の交付の決定があった日の属する事業年度が終了したときは、速やかに補助事業完了報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 補助金対象項目明細表

(4) 補助金交付完了内訳書

(5) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び返還)

第12条 市長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を下に、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第8条及び第10条の規定により交付を受けた補助金の額が第1項の確定した額を超えるときは、その超えた額を速やかに返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第13条 申請者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日告示第50号)

(施行期日)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月22日告示第68号)

この告示は、平成27年5月22日から施行し、この告示による改正後のいなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月29日告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日告示第67号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月31日告示第136号)

この告示は、平成28年10月31日から施行し、この告示による改正後のいなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年12月25日告示第117号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日告示第76号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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いなべ市三岐鉄道北勢線事業運営維持費補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第56号

(令和4年4月1日施行)