○いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第50号

(趣旨)

第1条 老朽化した鉄道施設の更新等を緊急かつ抜本的に行うことが可能となるよう支援措置を講じるための、国の平成25年度補正予算による鉄道施設の緊急老朽化対策の鉄道施設安全対策事業費等補助に該当する事業に対して補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助対象事業は、三岐鉄道三岐線の鉄道施設の改善に関する事業とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の6分の1に沿線2市1町が定めた補助割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 申請者は、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付申請内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 申請者は、前条の通知を受理したときは、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金請求書(様式第3号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに概算払いにより補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第8条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の補助金の額を変更(廃止及び中止を含む。)したい場合は、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付申請内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(変更交付決定通知)

第9条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の変更交付決定通知を受理し、当該変更後の額が第7条の規定により交付を受けた額を超えるときは、その超えた額の交付を第6条の請求書により請求するものとする。

(完了報告)

第10条 申請者は、補助事業が終了したときは、速やかに補助事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付完了内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び返還)

第11条 市長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を下に、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第7条及び第9条の規定により交付を受けた補助金の額が第1項の確定した額を超えるときは、その超えた額を速やかに返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第12条 申請者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月21日から施行する。

(平成26年3月24日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年3月24日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱(平成25年いなべ市告示第50号)の規定により補助金の交付決定を受けたものについては、なお改正前の要綱の例による。

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いなべ市三岐鉄道三岐線鉄道施設安全対策事業費補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第50号

(平成26年3月24日施行)