○いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

平成25年3月25日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号)に該当する、三岐鉄道株式会社が運営する三岐鉄道三岐線の事業に対して補助金を交付することに関し、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の額)

第2条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象事業を実施する年度(以下「事業年度」という。)の補助対象経費の6分の1に沿線2市1町の協議により定めた補助割合を乗じて得た額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 申請者は、事業年度ごとに交付を受けようとする補助金の見込額をもって、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付申請内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の交付決定)

第4条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 申請者は、前条の通知を受理したときは、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金請求書(様式第3号)により、補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付)

第6条 市長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに概算払いにより補助金を交付するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後において補助対象事業の補助金の額を変更(廃止及び中止を含む。)したい場合は、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付申請内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(変更交付決定通知)

第8条 市長は、前条の規定による変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知しなければならない。

2 申請者は、前項の変更交付決定通知を受理し、当該変更後の額が第6条の規定により交付を受けた額を超えるときは、その超えた額の交付を第5条の請求書により請求するものとする。

(完了報告)

第9条 申請者は、第6条に規定する補助金の交付の決定があった日の属する事業年度が終了したときは、速やかに補助事業完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 損益計算書

(3) 補助金交付完了内訳書

(4) その他市長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定及び返還)

第10条 市長は、前条の規定により完了報告を受けたときは、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件を下に、その内容を審査するとともに、必要に応じ調査等を行い、補助金の額を確定するものとする。

2 市長は、補助金の額を確定したときは、いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金の額の確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 申請者は、第6条及び第8条の規定により交付を受けた補助金の額が第1項の確定した額を超えるときは、その超えた額を速やかに返還しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 申請者は、補助金に関する書類、帳簿等を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後10年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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いなべ市三岐鉄道三岐線地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱

平成25年3月25日 告示第49号

(平成25年4月1日施行)