○いなべ市職員大学院派遣研修実施要綱
平成24年11月19日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、いなべ市職員を大学院へ派遣する研修(以下「大学院派遣研修」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、職員を大学院に派遣することにより、複雑かつ高度化する社会経済環境に積極的に対応していく上で必要とされる職員の専門的知識、能力及び幅広い視野の習得並びに資質の向上を目的とする。
(大学院派遣研修内容等)
第2条 職員を派遣する大学院及び研修内容は、研修の目的に応じて予算の範囲内で市長が決定する。
(大学院派遣研修期間)
第3条 大学院派遣研修期間は、原則として2年以内とする。ただし、修士課程を専攻している場合において、研修期間中に止むを得ない事由が生じ、大学院派遣研修期間内で正規の修士課程修了が困難な場合は、修士課程修了までに必要な最小限の期間を延長することができる。
(対象職員)
第4条 大学院派遣研修の対象者は、次の各号の全てに該当する職員とする。
(1) 大学を卒業した者
(2) 大学院に入学する年の4月1日現在で、勤続年数が1年以上かつおおむね40歳未満の者
(3) 勤務成績が優秀で心身ともに健全であり、かつ、学習意欲が旺盛である者
(大学院派遣研修職員数)
第5条 大学院派遣研修職員数は、各大学院に原則として1名とする。ただし、市長が必要と認める場合はこの限りでない。
(大学院派遣研修希望の申出)
第6条 大学院派遣研修を希望する職員は、大学院派遣研修申出書(様式第1号)により所属長へ申し出るものとする。
(大学院派遣研修候補者の決定)
第7条 大学院派遣研修候補者の選考手順は、次の各号のとおりとする。
(1) 所属長は、申出のあった者から適任者を推薦するものとし、大学院派遣研修推薦書(様式第2号)に大学院派遣研修申出書を添え、総務部長に提出する。
(2) 総務部長は、意見を付して市長に報告する。
(3) 市長は、前号により報告のあった者から大学院派遣研修候補者を選考し、決定する。
(大学院派遣研修生の決定)
第8条 大学院派遣研修候補者が各大学院の実施する入学検定に合格した場合に、大学院派遣研修生に決定されたものとする。
(大学院派遣研修生の服務及び給与等)
第9条 大学院派遣研修生の服務及び給与等は、次の各号のとおりとする。
(1) 大学院への派遣は、命令による研修とする。
(2) 大学院派遣研修生の給与は、いなべ市職員の給与に関する条例(平成15年いなべ市条例第42号)に定める諸手当及びいなべ市職員の旅費に関する条例(平成15年いなべ市条例第44号)に定める旅費については研修先大学院を在勤公署とみなして支給する。
(大学院派遣研修生の義務)
第10条 大学院派遣研修生の義務は、次の各号のとおりとする。
(1) 大学院派遣研修生は、大学院派遣研修期間中においては、大学院での研修に専念するものとする。
(2) 大学院派遣研修生は、原則として10月及び3月に、所属長に対し大学院での研修の報告を行うものとする。
(3) 大学院派遣研修生は、大学院での研修修了後速やかに修士論文の写し、修了証明書を添えて市長に報告しなければならない。
(大学院派遣研修の取消し)
第11条 市長は、大学院派遣研修生が次の各号のいずれかに該当する場合は、大学院派遣研修を取り消すものとする。
(1) 一身上の理由により大学院派遣研修の継続が困難になった場合
(2) 大学院派遣研修先での学業又は研究の実績が著しく不良である場合
(3) 大学院派遣研修命令に違反する行為、非行その他の理由により大学院派遣研修生として適格でないと認められる場合
(経費の負担等)
第12条 大学院での研修に要する次の経費については、市が予算の範囲内で負担することができる。
(1) 大学院入学検定料
(2) 入学金
(3) 授業料
(4) その他総務部長が必要と認める費用
2 大学院派遣研修生は、大学院派遣研修を取り消された場合又は大学院派遣研修期間中に職員としての身分を失った場合には、市の負担した経費の全部又は一部を返還するものとする。ただし、疾病その他やむを得ない事由がある場合を除く。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年11月19日から施行する。
附則(令和3年3月2日告示第58号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。