○いなべ市職員人間ドック利用補助金交付要綱
平成24年5月28日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の健康保持及び増進を図るため、人間ドックを受診した職員に対し交付する補助金について、いなべ市補助金等交付規則(平成15年いなべ市規則第38号)に定めるもののほか必要な事項を定める。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる職員は、三重県市町村職員共済組合及び公立学校共済組合が実施する人間ドックの受診者並びに市長が特に必要と認める者とする。
(補助金の対象となる受診内容)
第3条 補助金の対象となる受診内容は、健康診断(オプション検診項目は含まない。)とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、人間ドックを受診した日の属する年度につき7,300円とする。ただし、健康診断料が7,300円に満たない場合は、その額とする。
(補助金の申請及び請求)
第5条 補助金の交付を受けようとする職員は、いなべ市職員人間ドック利用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に受診した人間ドックの結果及び領収書の原本を添えて、受診した日の属する年度の末日までに市長に申請するものとする。
(交付決定等)
第6条 市長は、補助金の申請及び請求があったときは、その内容を審査し、その結果をいなべ市職員人間ドック利用補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月28日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年4月10日告示第65号)
この告示は、平成26年4月10日から施行し、改正後のいなべ市職員人間ドック利用補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月6日告示第69号)
この告示は、令和2年4月6日から施行し、改正後のいなべ市職員人間ドック利用補助金交付要綱の規定(様式第1号を除く。)は、令和2年4月1日から適用する。