○いなべ市企業等職員受入れ要綱

平成24年5月14日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、民間企業等(以下「企業等」という。)の職員(以下「受入れ職員」という。)を一定期間受入れることにより、その知識、技能、経験等を広く活用し、もって市政の活性化と効率的な運営に資することを目的とする。

(任用)

第2条 受入れ職員は、企業等の職員としての身分を保有したままで、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定により、任用期間のある常勤職員として任用する。

(任用期間)

第3条 受入れ職員の任用期間は、2年以内とする。ただし、市長が必要があると認めるときは、企業等と協議の上、1年を超えない範囲内で任用期間を延長することができるものとする。

(職務)

第4条 受入れ職員は、市における配属先の所属長(以下「所属長」という。)が指定する調査、研究、分析、企画、資料の調整等の職務に従事する。

(給与)

第5条 受入れ職員の給与は、企業等の制度に基づき、企業等が支給する。

2 市は、企業等との協議に基づき給与に係る負担金を企業等に納付する。

(旅費)

第6条 受入れ職員が公務のため旅行したときは、市の一般職員の例により旅費を支給する。

(勤務時間その他の勤務条件)

第7条 受入れ職員の勤務時間その他の勤務条件は、市の関係規程を適用するものとする。

(服務)

第8条 受入れ職員の服務の基準は、地方公務員法及びこれに基づく市の関係条例等の定めるところによる。

(守秘義務)

第9条 受入れ職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。任用期間満了後も同様とする。

2 受入れ職員は、市の職務に関連する事項を外部へ発表する場合は、所属長の承認を得なければならない。任用期間満了後も同様とする。

(災害補償)

第10条 受入れ職員の公務上及び通勤上の災害の補償は、企業等と協議の上、補償するものとする。

(福利厚生)

第11条 受入れ職員の健康管理その他福利厚生については、企業等と協議の上、行うものとする。

(協定の締結)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、派遣受入れについて企業等と協定を締結することができる。

(雑則)

第13条 受入れ職員に対しては、三重県市町総合事務組合退職手当支給条例(平成24年三重県市町総合事務組合条例36号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定は適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、派遣受入れの実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年9月4日告示第108号)

この告示は、平成24年9月4日から施行する。

いなべ市企業等職員受入れ要綱

平成24年5月14日 告示第80号

(平成24年9月4日施行)