○いなべ市親善大使設置要綱
平成24年4月26日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、文化、芸術、スポーツ等の分野で活躍している者をいなべ市親善大使(以下「大使」という。)に任命し、本市の魅力を市内外に発信することで、本市のイメージアップを図ることを目的とする。
(委嘱)
第2条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者のうちから、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。
(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍しているもの
(2) 前号に掲げる者のほか、本市のイメージアップに寄与する者
(活動内容)
第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 大使が活動する様々な場面における本市のPR活動
(2) 本市が実施する各種行事への協力
(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言
(解嘱)
第4条 市長は、大使からの辞任の申出があったとき、又は大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、大使を解嘱することができる。
(1) 大使としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため活動を行うことができないとき。
(費用弁償)
第5条 大使に対する報酬は、支給しない。
2 大使が第3条第2号に規定する活動のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項の規定により支給する旅費については委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成15年いなべ市条例第36号)の例による。
4 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本市の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 大使に関する庶務は、企画部広報秘書課において処理する。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年5月1日から施行する。