○いなべ市親善大使設置要綱

平成24年4月26日

告示第75号

(目的)

第1条 この要綱は、文化、芸術、スポーツ等の分野で活躍している者をいなべ市親善大使(以下「大使」という。)に任命し、本市の魅力を市内外に発信することで、本市のイメージアップを図ることを目的とする。

(委嘱)

第2条 市長は、次に掲げるいずれかに該当する者のうちから、適当であると認める者を大使として委嘱することができる。

(1) 本市の出身者又は本市にゆかりのある者で文化、芸術、スポーツ等の分野において活躍しているもの

(2) 前号に掲げる者のほか、本市のイメージアップに寄与する者

(活動内容)

第3条 大使は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 大使が活動する様々な場面における本市のPR活動

(2) 本市が実施する各種行事への協力

(3) 本市に有益な情報の収集及び提供並びに助言

(解嘱)

第4条 市長は、大使からの辞任の申出があったとき、又は大使が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、大使を解嘱することができる。

(1) 大使としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため活動を行うことができないとき。

(費用弁償)

第5条 大使に対する報酬は、支給しない。

2 大使が第3条第2号に規定する活動のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

4 市長は、大使の活動に資するため、次の各号に掲げるものを提供することができる。

(1) 名刺

(2) 本市の広報紙及び観光パンフレット

(3) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 大使に関する庶務は、企画部広報秘書課において処理する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、大使に関する必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

いなべ市親善大使設置要綱

平成24年4月26日 告示第75号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成24年4月26日 告示第75号