○いなべ市北勢町治田財産区会館の設置及び管理運営に関する条例施行規則
平成23年7月11日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、いなべ市北勢町治田財産区会館の設置及び管理運営に関する条例(平成23年いなべ市条例第11号。以下「条例」という。)第3条第1項及び第11条の規定に基づき、いなべ市北勢町治田財産区会館(以下「会館」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日及び開館時間)
第2条 会館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 いなべ市北勢町治田財産区管理者(以下「管理者」という。)は、前2項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、臨時に休館日又は開館時間を変更することができる。
(利用許可の変更)
第4条 前条の規定は、会館の利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が許可書に記載された事項を変更しようとするときについて準用する。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足するときは、利用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(利用の取消し)
第5条 利用者は、許可を受けた利用を取りやめる場合は、許可書を管理者に提出しなければならない。
(使用料の免除)
第6条 次に掲げる場合は、条例第7条第2項の規定により使用料の納付を免除する。
(1) 地域住民のコミュニティ活動に関する事業を実施する場合
(2) 子ども会、老人クラブ等各種団体の指導育成に関する事業を実施する場合
(3) 地域住民の集会その他の公共的利用に供する場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の利用について、管理者が特別の理由があると認めた場合
(使用料の還付)
第7条 次に掲げる場合は、条例第7条第3項ただし書の規定により使用料の全額を還付する。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により会館の利用許可が取り消された場合
(2) 公益上又はいなべ市北勢町治田財産区の都合により会館の利用許可が取り消された場合
(会場責任者)
第8条 利用者は、会館の利用に係る規律を保持するため、あらかじめ会場責任者を定めておかなければならない。
(利用後の届出及び点検)
第9条 利用者は、会館の利用が終わったときは、直ちに届け出て、管理者の点検を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 利用者は、条例及びこの規則に規定する事項のほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 入館者の安全確保の措置を講ずること。
(3) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(4) 利用許可を受けていない施設及び附属設備を利用しないこと。
(5) 次条各号に規定する行為をしないこと。
(6) 入館者に次条各号に規定する行為をさせないこと。
(7) その他会館の運営に支障を来すような行為をしないこと。
(8) 管理者の指示に従うこと。
(入管者の禁止事項)
第11条 入館者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をすること。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品又は動物を持ち込むこと。
(4) 所定の場所以外の場所へ立ち入ること。
(5) 許可を受けないで会館及びその敷地内において物品を販売し、又は金品の募集等の行為をすること。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により調製した用紙で現に残存するものは、所要の修正を加えて、使用することができる。