○いなべ市北勢町治田財産区会館の設置及び管理運営に関する条例

平成23年7月11日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、いなべ市北勢町治田財産区会館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 財産区内の住民の福祉を増進するため、いなべ市北勢町治田財産区会館(以下「会館」という。)をいなべ市北勢町東村42番地に設置する。

(利用の許可)

第3条 会館を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、いなべ市北勢町治田財産区管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 管理者は、会館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 管理者は、財産区の区域内の住民について優先的に利用させるよう努めるものとする。

(利用の不許可)

第4条 管理者は、会館を利用しようとするものが公の秩序若しくは善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき、又は会館の管理上支障があると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(許可の取消し等)

第5条 管理者は、第3条第1項の規定により許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、許可を取り消し、利用の中止若しくは停止を命じ、又は許可に付された条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 許可に付された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

2 前項各号のいずれかに該当したことによる許可の取消し等により、利用者に損害が生じた場合においても、いなべ市北勢町治田財産区は、その責めを負わないものとする。

(利用者の責務)

第6条 利用者は、会館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第3条第2項の規定により付される条件並びに管理者の指示に従わなければならない。

(使用料)

第7条 利用者は、許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者において特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(権利譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、会館を利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の承認等)

第9条 利用者は、その利用に際して特別の設備をしようとするときは、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 利用者は、前項の規定により特別の設備をしたときは、利用後速やかに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者は、故意又は過失により建物、附属設備又は物品を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成23年9月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

区分

午前

午後

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

第1会議室

500円

500円

第2会議室

500円

500円

第3会議室

500円

500円

いなべ市北勢町治田財産区会館の設置及び管理運営に関する条例

平成23年7月11日 条例第11号

(平成23年9月1日施行)