○いなべ市教育委員会所管体育施設使用料の減額及び免除に関する要綱

平成23年5月13日

教育委員会告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、いなべ市体育施設条例(平成15年いなべ市条例第82号。以下「体育施設条例」という。)第10条及びいなべ市学校施設の利用に関する条例(平成15年いなべ市条例第84号。以下「学校施設利用条例」という。)第6条の規定に基づき、いなべ市体育施設及びいなべ市学校施設(以下「教育委員会所管体育施設」という。)の使用料の減免について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において「使用料」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 体育施設条例第9条別表に掲げる使用料

(2) 学校施設利用条例第5条別表に掲げる使用料

(減免の対象)

第3条 教育委員会所管体育施設の使用料の減免を受けることができる者又は減免の対象となるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) いなべ市、いなべ市教育委員会及び市内公共団体(全額免除)

(2) いなべ市又はいなべ市教育委員会が設置する教育機関等(全額免除)

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に定義する活動を行う市内社会教育関係団体等(全額免除)

(4) いなべ市又はいなべ市教育委員会から業務等の委託を受けて、当該業務等遂行するために教育委員会所管体育施設を利用する場合(全額免除)

(5) その他市長又は教育委員会が使用料の減免が特に必要と認めたもの(全額免除又は半額免除)

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる使用料の減免は行わない。

(1) 体育施設条例第9条別表その2及び学校施設利用条例第5条別表に準拠して徴収する午後10時から翌日午前9時までの利用に係る使用料

(2) 体育施設条例第9条別表その2及び学校施設利用条例第5条別表に掲げる夜間料金から昼間料金を差引いた使用料の差額

(雑則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、使用料の減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成23年6月1日から施行する。

いなべ市教育委員会所管体育施設使用料の減額及び免除に関する要綱

平成23年5月13日 教育委員会告示第7号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年5月13日 教育委員会告示第7号