○いなべ市学校施設の利用に関する条例
平成15年12月1日
条例第84号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づくいなべ市立学校施設(以下「学校施設」という。)の利用については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(利用の許可)
第2条 学校施設の利用は、学校教育に支障を来たさない範囲において、住民の公共的利用を目的とした場合に限り許可するものとし、営利を目的とする興行的利用は一切許可しない。
2 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、あらかじめいなべ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(利用)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、教育委員会が指示した事項に留意し、善良な管理者としての注意をもって利用しなければならない。
(利用の許可の取消し)
第4条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が学校施設の維持管理、保全及び運営上必要と認めるとき。
(使用料)
第5条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 前条の規定による使用料は、市長が特に必要と認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用が不能となった場合
(2) 第4条第1項第4号により利用の許可が取り消された場合
(3) 利用日の前日までに利用の中止の申出があり、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めた場合
(準備及び原状回復の義務)
第8条 学校施設を利用するための準備及び利用を終了したときの原状回復は、利用者が行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のいなべ市体育施設条例及びいなべ市学校施設の利用に関する条例別表の規定は、平成17年4月1日以後に申請した同年7月1日以後の利用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以前に使用の申請がされている同日以後の使用に係る使用料については、この条例の規定による改正後の規定によるものとする。
別表(第5条関係)
(単位:円)
学校区分 | 施設名 | 区分 | 使用料 |
小学校施設 | 運動場 | 昼間 | 100 |
夜間 | 1,500 | ||
体育館 | 200 | ||
中学校施設 | 運動場 | 100 | |
野球場 | 100 | ||
テニスコート(1面) | 昼間 | 100 | |
夜間 | 400 | ||
体育館 | 全面 | 400 | |
1/2使用 | 200 | ||
武道場 | 200 |
備考
1 上記の使用料は、30分当たりの金額とする。
2 この表において、昼間とは午前9時から午後6時まで、夜間とは午後6時から午後10時までをいう。ただし、照明灯を利用する場合、夜間料金を適用する。